ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

違反行為に係る処分基準

平成24年10月1日より,工事事業者が違反行為をした場合に,次の処分基準に従って不利益処分を受けることがあります。

水道局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準 [PDFファイル/30KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)