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道路占用物件の適切な維持管理について
更新日:2026年3月6日更新
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道路占用物件の適切な維持管理について
道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。
また、令和7年7月25日に公布された道路法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省霊省令第84号)により、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認報告、点検結果等の報告が義務付けられました。
また、令和7年7月25日に公布された道路法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省霊省令第84号)により、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認報告、点検結果等の報告が義務付けられました。
道路占用者は道路利用者等への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理にご協力をお願いいたします。
(1)道路占用者は、占用物件について適切な維持管理をしなければなりません。
(2)道路管理者が占用物件について、適切な維持管理をしていないと認めるときは、その是正のため損傷箇所の修繕や占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命じることがあります。
(3)占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならない。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線及び水管、下水道管その他これらに類するもの並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告が必要となります。
(4)電柱、電線及び水管、下水道管その他これらに類するもの占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて、占用物件の規模等を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者への報告が必要となります。
(5)占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰則に処されることになります。
(6)道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されることになります。
(2)道路管理者が占用物件について、適切な維持管理をしていないと認めるときは、その是正のため損傷箇所の修繕や占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命じることがあります。
(3)占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならない。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線及び水管、下水道管その他これらに類するもの並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告が必要となります。
(4)電柱、電線及び水管、下水道管その他これらに類するもの占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて、占用物件の規模等を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者への報告が必要となります。
(5)占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求めることがあります。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあります。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰則に処されることになります。
(6)道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されることになります。
道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン [PDFファイル/149KB]




