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道路占用許可申請について
道路の占用とは?
道路の占用とは、道路上に電柱や工事用足場など、一定の工作物、物件又は施設(「占用物件」と言います。)を設置して、継続して道路を使用することを言います。
占用物件には、地上に設ける物件のほか、道路の上空における電線や突出看板、道路の地下に埋設される水道管やガス管なども含まれます。
道路占用許可とは?
他に適当な場所がないためにやむを得ず道路を占用しようとする場合は、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。これを道路占用許可と言います。
道路占用許可を受けるためには、占用物件が法令で定める対象になっていることに加え、設置場所や構造などが法令で定める基準をクリアしていることが要件となります。
道路の構造や交通に支障を与えるものと認められる場合には許可できないことがありますので、許可申請する前にお問い合わせください。
許可申請の手続き
道路占用許可申請の手続きは、道路管理課窓口にて受け付けています。
次の申請書(様式第1号)をダウンロードして、必要事項を記入し、図面などの必要な書類を添えて提出してください。
なお、警察署の道路使用許可も受ける必要がある場合は、お手数ですが、申請書(様式第1号の2)もあわせて提出願います。
(押印の廃止について)
令和3(2021)年12月1日以降に提出いただく申請書は、押印不要となりました。
※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。
なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の申請書でも受け付けます。
申請部数について
(1)警察署の道路使用許可も受ける必要がある場合
申請書(様式第1号)×2部
申請書(様式第1号の2)×1部
(2)警察署の道路使用許可を受ける必要がない場合
申請書(様式第1号)×2部
添付書類について
- 位置図及びその付近の見取図並びに現況写真
- 占用物件の形状、寸法、構造等に関する仕様書及び図面
- 占用のための工事に関する計画書、図面及び工程表
- 道路の復旧の方法に関する仕様書、図面及び工程表
- 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その利害関係者の同意書
- 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し
- 以上のほか市長が必要と認める書類及び図面
申請期限について
申請書の提出は、占用開始予定日の7日前までにお願いします(許可の決定までに、警察署への協議を含めて事務処理に日数を要します)。
ただし、通路橋やグレーチングを設置する場合など、道路の構造に影響を与えるような占用物件の場合は、申請をする前の事前協議にご協力をお願いします。
道路占用許可書の交付
許可の決定後、道路占用許可書を交付します。連絡しますので受け取りに来課願います。
道路占用料の納付
道路占用料が発生する場合は、道路占用許可書とあわせて道路占用料納入通知書を交付しますので、納期限までに高知市指定の金融機関で納付してください。
許可内容に変更が生じたとき
許可の内容を変更しようとする場合や、許可の期間が満了し更新する必要がある場合は、あらためて申請する必要があります。
ただし、軽微な変更であれば、次の「道路占用記載事項変更届」を提出してください。提出部数は1部ですが、当初許可書の写しを添付してください。
(押印の廃止について)
令和3(2021)年12月1日以降に提出いただく届出書は、押印不要となりました。
※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。
なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の届出書でも受け付けます。
占用工事が完了したとき
道路の掘削復旧を伴う占用工事(占用物件の新設・移設・撤去に係る工事)が完了したときは、次の「道路占用工事完了届」を提出してください。
(押印の廃止について)
令和3(2021)年12月1日以降に提出いただく届出書は、押印不要となりました。
※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても、押印不要でそのままご利用いただけます。
なお、様式の新旧を問わず、既に押印された場合、押印済の届出書でも受け付けます。




