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セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)について

更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

セーフティネット1号認定(連鎖倒産防止)について

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が借入額の100%を保証(一般保証とは別枠化)する制度です。

指定事業者

 株式会社全東信ほか
 その他指定事業者については中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定要件

下記の全てを満たす事業者 

1. 高知市内に事業所を有すること
2. 下記のいずれかに該当すること
 (1) 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
 (2) 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

認定申請時に必要な書類

 認定申請をする方は、以下の様式及び必要書類を揃いのうえ、申請窓口(産業政策課)までご持参ください。
 ※手続きを迅速化するため、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
 ※認定を希望する事業者の方は、まずは融資の申し込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関等にご相談ください

【認定申請時の必要書類】
 ●認定申請書(様式第1号) [Excelファイル/35KB]
 ●根拠資料(認定要件により異なります。)
   (1)の場合:1号指定事業者との取引内容を証明する資料
   (2)の場合:1号指定事業者の倒産事由発生直前6カ月間における取引依存度が分かる資料
​ ●事業内容を確認することができる書類(例:法人登記(写)、確定申告書(写) 等)
 ●委任状 [Wordファイル/25KB](第三者が申請手続きを行う場合)​

留意事項

・申請受付時間は平日の9時から16時30分までとなります。

・認定書の有効期間は「認定取得日から起算して30日間」です。

・必要書類の不足・不備や申請内容の確認に時間を要する場合、当日中の認定が困難となることがございます。

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