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令和8年10月1日から、職場におけるカスタマーハラスメント対策等が事業主の義務になりました。
令和8年10月1日から、職場におけるカスタマーハラスメント対策等が事業主の義務になりました。
今回の改正により、事業主には、職場におけるカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置を講じることが義務付けられました。


事業主に求められる主な対応
1.カスタマーハラスメント対策
顧客、取引先、施設利用者などからの言動のうち、社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境を害するものをカスタマーハラスメントといいます。
事業主には、次のような対応が求められます。
- カスタマーハラスメントに関する方針の明確化
- 労働者への周知・啓発
- 相談窓口の設置
- 相談に適切に対応するための体制整備
- 被害を受けた労働者への配慮
- 再発防止のための取組
- 相談者や協力者が不利益な取扱いを受けないための措置
2. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策
採用活動やインターンシップ、職場見学、職業体験などの場面における、求職者等へのセクシュアルハラスメントを防止するための措置が事業主に求められます。
事業主は、採用担当者や従業員に対する研修、相談体制の整備、被害を受けた求職者等への適切な対応などに取り組む必要があります。
事業主の皆さまへ
令和8年10月1日の施行にあたり、次のような対策を進めてください。
- 社内におけるハラスメント防止方針の見直し
- 就業規則、社内規程、接客・対応マニュアル等の確認
- カスタマーハラスメントの判断基準や対応手順の整備
- 相談窓口の設置および担当者の選任
- 管理職、従業員、採用担当者等への研修
- 被害を受けた従業員や求職者等への支援体制の確認
- 取引先や関係団体との連携方法の検討
カスタマーハラスメントへの対応に当たっては、正当な意見や要望を一律に拒むのではなく、個別の状況を踏まえて、組織として適切に対応することが重要です。
市民の皆さまへ
店舗、事業所、公共施設などを利用する際は、従業員や職員に対して、社会通念上相当な範囲を超える要求や暴言、脅迫、長時間にわたる拘束などを行わないよう、ご理解とご協力をお願いします。
サービスや商品に関する正当な意見・要望は、事業者にとって改善につながる重要なものです。一方で、相手の人格を否定する発言、暴力、脅迫、過度な要求などは、カスタマーハラスメントに該当する場合があります。
相談窓口
ハラスメントに関する相談は、次の窓口にご相談ください。
※相談窓口の名称、電話番号、受付時間等は、掲載前に最新情報をご確認ください。
1.事業主向け相談窓口
高知働き方改革推進支援センター
電話:0120-899-869
受付時間:平日 午前9時~午後5時
所在地:〒 780-0833 高知市南はりまや町2丁目3-10 ア・ラ・モードはりまや103号
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/kochi/
高知労働局 雇用環境・均等室
電話:088-885-6041 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
所在地:〒781-9548 高知県高知市南金田1番39号 高知労働総合庁舎
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/home.html
2.労働者向け相談窓口
高知労働局 総合労働相談コーナー
電話:088-885-6027
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
所在地:〒781-9548 高知県高知市南金田1番39号 高知労働総合庁舎
https://jsite.mhlw.go.jp/kochi-roudoukyoku/home.html
3.消費者向け相談窓口
高知市消費生活センター
電話:088-823-9433 または 188「消費者ホットライン」まで
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時、土曜日 午前9時から正午・午後1時から午後4時(日曜日、祝日・年末年始は休み) 所在地:〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 1階 112窓口
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/23/2syouhiseikatusoudan.html




