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歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工ガイドライン)について
更新日:2025年10月2日更新
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情報通信機器の普及等を踏まえ、歯科技工広告及び情報提供のあり方等を指針に定めることにより、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として、厚生労働省において「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」が策定されましたので、歯科技工に関する広告を行う方につきましては、本ガイドラインを遵守した広告の実施をお願いします。
通知 歯科技工広告ガイドラインについて [PDFファイル/102KB]
歯科技工広告ガイドラインリーフレット [PDFファイル/2.84MB]
厚生労働省:歯科技工士法第26条(広告の制限)に係る運用の見直しについて(外部リンク)
歯科技工に関する広告についての相談窓口
高知市内の歯科技工所の広告に関する相談・苦情窓口は、 高知市保健所 地域保健課 医事薬事担当(電話番号:088-822-0577)となっています。
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