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指定濫用防止医薬品の販売について
指定濫用防止医薬品とは
以下の成分を有効成分として含有する製剤(外用剤を除く)
1.エフェドリン
2.コデイン
3.ジヒドロコデイン
4.ジフェンヒドラミン(追加)
5.デキストロメトルファン(追加)
6.プソイドエフェドリン
7.ブロモバレリル尿素
8.メチルエフェドリン
販売方法

書面による情報提供
指定濫用防止医薬品を濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を記載した書面を用いて情報提供する必要があります。
(タブレット、備え付けのフリップや掲示物、製品の包装における表示などを活用しても可)

販売時の確認事項
- 年齢及び氏名(氏名の確認は18歳未満の場合)

- 他の薬剤又は医薬品の使用状況
- 他の薬局、店舗等での指定濫用防止医薬品の購入状況
- 大容量製品又は複数個を購入する場合は、その理由
- 適正な使用であることを確認するために必要な事項
- その他情報提供を行うために確認が必要な事項
陳列方法
次のいずれかを満たす必要があります。
- 陳列設備から1.2m以内の範囲に購入者が侵入することができない陳列設備

- 鍵をかける等、購入者が直接手の触れられない陳列設備

- 情報提供設備から7m以内の範囲にあり、薬剤師又は登録販売者を継続的に配置している陳列設備

指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成
次に掲げる事項を記載した手順書を作成する必要があります。
- 販売又は授与の方法に関する手順
- 情報提供及び確認に関する手順
- 陳列に関する手順
- 頻回購入・多量購入を希望する購入希望者への対応の手順 等
【参考】関係団体から指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成に係るガイドライン文書が発出されています。
(公社)日本薬剤師会作成「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書(モデル)」 [PDFファイル/1.74MB]
(一社)日本チェーンドラッグストア協会作成「JACDS版指定濫用防止医薬品の適切な販売にかかるガイドライン」 [PDFファイル/2.25MB]
掲示事項
薬局又は店舗の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示する必要があります。
- 定義並びにこれらに関する解説
- 表示に関する解説
- 情報の提供及び指導に関する解説
- 陳列等に関する解説
- 購入しようとする場合は、使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
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