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あはき・柔整に関する広告と相談窓口について
あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師について
医師以外では,「あん摩マッサージ指圧師」,「はり師」,「きゅう師」又は「柔道整復師」の国家試験や都道府県試験に合格した免許所有者だけが,あん摩,マッサージ,指圧,はり,きゅう又は柔道整復を業として行うことができます。また,あはき・柔整の施術所に関しては広告可能な事項が法律で定まっています。
あはき・柔整広告ガイドライン
施術所の利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより,その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに,あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として,厚生労働省において「あん摩業,マッサージ業,指圧業,はり業,きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)が策定されましたので,施術所を開設されている方につきましては,本ガイドラインを遵守した広告の実施をお願いします。
通知 あはき・柔整広告ガイドラインについて [PDFファイル/83KB]
概要 あはき・柔整広告ガイドライン [PDFファイル/6.95MB]
厚生労働省:あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師に係る広告等(外部リンク)
相談窓口
(1)あはき・柔整に関する広告を実施する方に対する相談支援
(2)あはき・柔整等の施術を受けた利用者の方からの相談
(1)(2)とも受け付ける窓口は 高知市保健所 地域保健課(電話番号:088-822-0577) となっています。