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医療関係職種における登録免許税取扱い訂正
医療関係職種における登録免許税の取扱いが見直されました
◆見直しの内容
婚姻等により氏名、本籍地等に変更があった場合、従来の取扱いでは、氏名訂正で千円、本籍地訂正で千円の合計二千円の収入印紙を
申請書に添付していただいていました。
今回の見直し後は、訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただきます。
過去の納付者への還付
これまでに1通の申請書で2箇所以上の登録事項の訂正を申請し、二千円以上の登録免許税を納付した方であって、還付請求期間内に
過誤納金の還付請求をされた方は、登録免許税法第31条の規定に基づき過誤納金の還付を受けることができます。
なお、申請先は「厚生労働省」です。詳しいお問合せは、厚生労働省(電話03-5253-1111)にお願いします。
◎厚生労働省のホームページでも、確認できます。(還付請求期間や還付通知請求書など)



