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医療関係職種における登録免許税取扱い訂正

医療関係職種における登録免許税の取扱いが見直されました

◆見直しの内容

 婚姻等により氏名,本籍地等に変更があった場合,従来の取扱いでは,氏名訂正で千円,本籍地訂正で千円の合計二千円の収入印紙を

申請書に添付していただいていました。

 今回の見直し後は,訂正する登録事項の数にかかわらず,1通の訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただきます。

過去の納付者への還付

 これまでに1通の申請書で2箇所以上の登録事項の訂正を申請し,二千円以上の登録免許税を納付した方であって,還付請求期間内に

過誤納金の還付請求をされた方は,登録免許税法第31条の規定に基づき過誤納金の還付を受けることができます。

 なお,申請先は「厚生労働省」です。詳しいお問合せは,厚生労働省(電話03-5253-1111)にお願いします。

 ◎厚生労働省のホームページでも,確認できます。(還付請求期間や還付通知請求書など)