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毒物劇物業務上取扱者の方へ(お知らせ)
県が所管しておりました市内の毒物劇物の業務上取扱者の届け出、指導等に関する事務は、市保健所地域保健課(総合あんしんセンター1階)で行います。
業務上取扱者のうち、政令で定める事業を行うものであって、シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱う者は、事業場ごとに、これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届け出が必要です。
政令で定める事業及び毒物若しくは劇物
1.電気メッキ事業であって、無機シアン化合物である毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う者
2.金属熱処理事業であって、無機シアン化合物である毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う者
3.大型自動車(最大積載量が5,000 kg 以上の自動車又は被牽引自動車)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量(四アルキル鉛を含有する製剤にあっては200 L 、それ以外の毒物又は劇物にあっては1,000 L )以上の容器を大型自動車に積載して運送する事業であって、毒物及び劇物取締法施行令別表第2に掲げる物を取り扱う者
4.しろありの防除を行う事業であって、砒素化合物である毒物及びこれを含有する製剤を取り扱う者
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