本文
はり師、きゆう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任制度について
更新日:2018年7月27日更新
印刷ページ表示
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆さま、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆さまへ
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。(平成31年1月1日から取扱い開始予定)
受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします。
○周知チラシ [PDFファイル/459KB]
○通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いついて」
○通知「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」
○厚生労働省のウェブページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html




