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個人番号制度と本人確認書類(子育て給付課)

更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

平成28年1月1日から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、社会保障と税に関係する事務において、個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。

これにより、同一の住民の方の情報を適切に管理できるようになるとともに、各種給付事務などに必要となる他の行政機関が保有する情報を、オンラインで共有することが可能になります。(地方公共団体における情報の共有については、平成29年7月から実施予定)

そのため、個人番号を利用する制度においては、法律等の規定に基づき一部の手続きで個人番号の記載をお願いすることとなります。

また、個人番号を記載する手続きについては原則として本人確認書類の提示または提出が必要となります。

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

 

本人確認書類とは

個人番号を記載する手続きにおける「本人確認書類」とは、「身元確認書類」と「個人番号確認書類」を指します。

窓口においでになる際は、本人確認書類の原本または写しをお持ちいただき、原本の提示または写しの提出をお願いします。

また、郵送が可能な手続きについては、本人確認書類の写しを同封して提出をお願いします。

なお、これらの書類を提示または提出ができない場合には、あらかじめ子育て給付課 Tel 088-823-9447へご相談ください。

1 身元確認書類

申請者本人の身元が分かるもの((1)氏名、(2)生年月日または住所、が記載されているもの)です。

いずれか1点で確認できる書類

2点以上で確認できる書類

(左欄の書類が提示または提出できない場合)

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他身元の分かるもの(写真付き)

公的医療保険の資格確認書・資格情報のお知らせ、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、預貯金口座の通帳・キャッシュカード、その他身元の分かるもの

(その他の具体例)
身分証明書(写真付き)、社員証(写真付き)、学生証(写真付き)、海技免状、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、動力車操縦者運転免許証、戦傷病者手帳、船員手帳、宅地建物取引士証、教習資格認定証、検定合格証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、無線従事者免許証 など

(その他の具体例)
身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、学生証(写真なし)、税・公共料金の領収書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本、抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳、源泉徴収票 など

2 個人番号確認書類

申請書等への個人番号の記載が必要な方のうち、申請者本人の個人番号が分かるものです。

(申請者以外の方については、番号の確認は行いませんが、窓口で記入する場合は必要となりますのでお持ちください。)

※次のいずれか1点の書類で確認します。

 ・個人番号カード

 ・通知カード

 ・個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書                                      

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