ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

災害遺児手当

 交通事故・海難・労働災害などにより、生計の中心となる方を失った義務教育修了前の児童を養育されている方に支給される手当です。
次の要件に該当する方は、請求の手続きをしてください。

遺児

 

 

 現に生計の中心となり扶養していた父または母(父母ともにないものにあっては、生計を維持し、同居して、監護していた者で、市長が認めるもの)が交通事故、海難事故、労働災害事故、火災又は天災等の事故により死亡(障害の状態を含む)した者で、義務教育修了前のものをいいます。

 

 

受給資格者

 

 

 遺児の保護者で、本市に居住し、住民基本台帳法の規定により登録されている者。
(保護者とは、親権者、後見人、その他の者であって現に遺児を養育している者)

 

 

手当の額

 

 

遺児1人につき年額30,000円とし、毎年12月に支給。

 

 

申請に必要な書類


(1)災害遺児手当認定申請書
(2)災害又は事故により死亡したことを証明する書類
(3)障害の状態を証明する書類
(4)遺児の戸籍謄本
(5)遺児を養育していることを証明する書類
(6)その他市長が必要と認めた書類

 

 

 

 

申請及び詳しい内容の問い合わせは、

     子育て給付課 823-9447へ