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最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付業務に係る公募型プロポーザルの実施について

更新日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示

1 業務概要

(1)業務名
   最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付業務

(2)業務の主旨・目的
   国が実施した平成25年生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁第三小法廷判決で、物価変動率のみを直接の指標としたデフレ調整が違法とされたことに関して、社会保障審議会生活保護基準部会内に設置された専門委員会での検討を経て新基準を制定し、生活保護受給者に対し当初給付した生活保護費との差額分を地方公共団体において追加給付することとされたことを受け、本市における対象世帯に対して、効率的かつ迅速な運営をもって、正確に追加給付を行うことを目的とする。

(3)業務内容
  「最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付業務委託仕様書」のとおり。

(4)委託期間
   契約締結日から令和9年3月31日まで

2 参加資格等

募集要領等をご覧ください。

3 資料(募集要領・様式等)

高知市公告(8福管第575号)  [PDFファイル/137KB]
募集要領  [PDFファイル/394KB]
仕様書  [PDFファイル/455KB]
(募集要領様式第1号)質疑書  [Wordファイル/16KB]
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