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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

更新日:2026年8月24日更新 印刷ページ表示

更新履歴

8月24日  窓口での申出受付を開始しました。

8月24日 過去に高知市で生活保護を受給されていた方へのご案内ページを開設しました。

8月3日    申出にかかる詳細を掲載しました。

追加給付の概要

平成25年に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国が当時保護を受給していた方などに対し、追加給付する方針を決定しました。これに伴いまして、高知市においても当時保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。​

追加給付の対象となる世帯

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの期間に、高知市で生活保護や中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付(以下、生活保護等)を受給したことがあるすべての世帯。
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026)3月までの期間に生活保護等を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
・現在生活保護等を受給していない世帯も上記に当てはまる場合は対象になります。​

高知市における追加給付について

詳細については、下記または、案内冊子 [PDFファイル/754KB]をご覧ください。

令和8年9月28日時点で、高知市で生活保護等を受給中の方(申出不要)

 (1) 現在の受給期間にかかる分の追加給付

  令和8年11月上旬に、11月分保護費とあわせて支給予定です。

​​ (2) 過去の高知市における受給期間にかかる分の追加給付

  令和8年12月上旬以降に支給予定です。

   ※現在は高知市で世帯員として保護を受給されている方で、過去に世帯主として保護を受給されていた方は、過去分の追加給付については申出が必要です。

  (申出が必要な一例)

  ・平成26年4月~平成27年3月は、単身で保護を受給していたが、現在は母と同居し、母が世帯主となっている場合。

   ↠対象期間(平成26年4月~平成27年3月)の追加給付には申出が必要です。

 

過去に高知市で生活保護等を受給していた方(申出が必要)

 申出期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月31日(土曜日)

 過去に高知市で生活保護を受給されていた方に向けてのホームページを開設しましたので、申出方法等についての詳細は、下記のホームページをご確認ください。

 

  過去に高知市で生活保護を受給されていた方へのご案内(外部サイト)

追加給付についてのお問合せ

高知市生活保護費追加給付コールセンター
電話番号:0120-318-092 (通話料無料)
受付時間:8時30分~17時15分 ※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

 

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