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令和8年度地方消費税交付金(増収分)の使途状況

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 地方消費税交付金のうち消費税率引上げに伴う増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費(年金、医療、介護、少子化対策)その他の社会保障施策(社会福祉、社会保険、保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。


 令和8年度の地方消費税交付金(増収分)の使途状況については、次のとおりです。

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