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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

特別弔慰金を請求する皆様へ

時間帯によって来庁者が集中することがあります(請求受付のみでも1時間程度要する場合があります)。このため,混雑時には,ご案内までお時間をいただくことがありますので,お時間に余裕をもってお越しください。

1 特別弔慰金の趣旨について

 戦後80周年にあたり,今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし,国として改めて弔慰の意を表するため,戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されるものです。

2 支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)時点で,「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に,次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
 特別弔慰金は,ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は,記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
 請求順位の同順位の方が複数いる場合は,お話し合いのうえ,代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。 

 ◆遺族の順位◆
 戦没者等の死亡当時のご遺族で

1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2 戦没者等の子

3 戦没者等の(1)父母,(2)孫,(3)祖父母,(4)兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時,生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより,順位が入れ替わります。

4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)
 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

※原則,戦没者等の死亡時に生まれていること(戦没者等の子に関しては,戦没者等の死亡当時の胎児を含む)。

3 支給内容

第十二回特別弔慰金国庫債券 額面27.5万円(5年償還の記名国債)

※国債の償還は、令和8年4月15日から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局等を指名していただきます。

4 請求期間・受付窓口

期  間 : 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
        ※ この期間を過ぎると請求できなくなりますので,ご注意ください。

受付窓口 : 高知市健康福祉総務課(請求者の居住地市区町村)
        【受付時間:8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く)】
        ※ 高知市以外にお住まいの方は,お住まいの市区町村へお問い合わせください。
        ※ 法定代理人(成年後見人等・親権者等)が請求される場合は,法定代理人の居住地市区町村
        ※ 相続人が請求される場合は,相続人の居住地市区町村

5 提出書類について

 請求書類は,健康福祉総務課にて配布します。
提出していただく戸籍等については,請求者の状況によって異なりますので,まずは一度,受付窓口にお問い合わせください。