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不足額給付2について
制度概要
高知市定額減税補足給付金(不足額給付)は,デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の一環として行われた定額減税,定額減税補足給付金(調整給付)及び低所得世帯向け給付金に関連する給付金であり,その『対象者』や『給付額』については,以下に記載のとおりです。
※「定額減税」とは,納税義務者及び扶養親族等1人につき,令和6年分所得税から3万円,令和6年度個人住民税所得割から1万円減税される措置をいう。
※ 本ページでは次のとおりとする。
● 定額減税補足給付金(不足額給付2) ↠ 不足額給付2
● 定額減税補足給付金(調整給付) ↠ 当初調整給付
※ 今後,国からの通達等により掲載内容が変更となる可能性があります。
対象者
次の(1)または(2)の方のうち,<支給要件>に該当する方
(1) 令和7年1月1日に高知市に住民登録がある方
(2) 高知市の住民基本台帳に記載されていないが,高知市から地方税の規定による道府県民税もしくは
市町村民税が課税されている方
※ ただし,本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
<支給要件>
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり,かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯主,世帯員にも該当しなかった方
次の全ての要件を満たす方に支給します。
● 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
● 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税ともに税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得が48万円超の方)
● 当初調整給付の対象に該当していないこと(扶養親族等として対象となっている場合も含む)
● 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※ 低所得世帯向け給付金とは,以下に掲げるものをいう。
・ 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・ 令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
<対象となる可能性がある方の具体例>
(1) 課税世帯に属している青色事業専従者,事業専従者(白色)の方
【解説】
納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって,自身の給与収入がおおむね100万円に満たない者(所得税及び住民税が非課税)が,世帯内に納税者(個人事業主)がいることで,低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合,不足額給付2の対象となります。
(2) 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち,令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前)
【解説】
合計所得金額が48万円を超えるが,所得控除や本人の状況により所得税及び住民税(所得割)は非課税で,本人及び子の扶養親族等としても定額減税の対象でないもの(父)が,納税者(子)等と同居(同一世帯)しているため,低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合,当該者(父)は不足額給付2の対象となります。
支給までの流れ
本給付金の対象と確認できた方には,高知市から通知文書を順次送付いたします。
なお,お手元に届く通知文書は,公金受取口座(※)の登録の有無により内容が違います。
ご登録をされている方 ↠ 支給のお知らせ(令和7年7月2日発送)
ご登録をされていない方 ↠ 支給要件確認書(令和7年7月11日から順次発送)
お手元に届いた通知文書により給付までの流れが変わりますのでご確認ください。
※ 公金受取口座とは給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座のことです。
「支給のお知らせ」が届いた方
特に申請等の手続きは必要ありません。
振込日は 令和7年7月28日(月曜日) の予定です。
※ 金融機関によって振り込まれる時間が異なる可能性があります。
振込エラーとならなければ,当日中に必ず振込が完了します。
次の手続きをご希望される場合は,「支給のお知らせ」到着後から令和7年7月18日(金曜日)までに高知市定額減税補足給付金コールセンターへお申し出ください。
● 本給付金の支給を辞退される方
● 振込口座の変更を希望される方(振込口座を変更した場合,振込日が変更となります。)
なお,申出期限の令和7年7月18日(金曜日)までにお亡くなりになられた方や,次に該当する方は支給対象外となりますので,令和7年7月18日(金曜日)までに高知市定額減税補足給付金コールセンターへお申し出ください。
(1) 令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が課税である方
(2) 青色事業専従者,事業専従者(白色),合計所得48万円を超えるもののいずれにも該当しない方
(3) 令和6年度に実施した当初調整給付の対象となっていた方(扶養親族として対象となっていた場合も含む)
(4) 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当する方
※ 低所得世帯向け給付金とは次の給付金のことを言います。
・ 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
・ 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・ 令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
「支給要件確認書」が届いた方
必要事項をご記入の上,同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお,マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの申請も可能です。
詳しい申請方法は「オンライン申請について」をご確認ください。
ご返送いただいたものから順次審査を行います。
不備がなければ支給要件確認書の提出から約2~4週間後に振り込みいたします。
(オンラインにて申請いただいた場合についても,同様の振込日となります。)
申出により給付金の対象となる可能性がある方
支給要件に該当するのに8月末までに通知が届かない方は,お申出いただくことによって給付金を受け取れる可能性があります。
詳しい手続き等については「【不足額給付】申出により給付金の対象となる可能性がある方」のページをご確認ください。
お問い合わせ窓口
給付金の制度に関すること,辞退,振込口座の変更などのお問い合わせ
● 高知市定額減税補足給付金コールセンター
【開設日】令和7年7月1日から令和7年10月31日まで
【開設時間】8時30分から17時15分まで(土日,祝日を除く)
【電話番号】050-3644-3557
給付額のお問い合わせ,支給要件確認書の書き方のサポート
● 相談・申請サポート窓口
【開設日】令和7年7月3日から令和7年10月31日まで
【開設時間】9時から17時まで(土日,祝日を除く)
【開設場所】高知市役所 本庁舎2階 221会議室(食堂横)
関連ページ一覧
● 定額減税に関する詳細は,以下のリンクからご確認ください。
▼所得税について ↠ 国税庁「定額減税について」
▼住民税について ↠ 総務省「個人住民税における定額減税について」
▼高知市市民税課特設ページ ↠ 「個人市・県民税の定額減税・補足給付金等に関する特設ページ」
● 【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html