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高知市定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:令和7年5月20日

 現時点で,不足額給付に関する支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)をいただいても,お答えできませんので,ご了承ください。
 詳細が決まり次第,ホームページや広報誌等でお知らせいたしますので,しばらくお待ちください。

制度概要

 高知市定額減税補足給付金(不足額給付)は,デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の一環として行われた定額減税,定額減税補足給付金(調整給付)及び低所得世帯向け給付金に関連する給付金であり,その『対象者』や『給付額』については,以下に記載のとおりです。

※「定額減税」とは,納税義務者及び扶養親族等1人につき,令和6年分所得税から3万円,令和6年度個人住民税所得割から1万円減税される措置をいう。

※ 本ページでは次のとおりとする。
 ● 定額減税補足給付金(不足額給付) ↠ 不足額給付
 ● 定額減税補足給付金(調整給付)  ↠ 当初調整給付

※ 今後,国からの通達等により掲載内容が変更となる可能性があります。

 


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対象者

​ 令和7年1月1日に高知市に住民登録がある方または高知市の住民基本台帳に記載されていないが,高知市から地方税の規定による道府県民税もしくは市県民税が課税されている方のうち,次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
 ※ ただし,本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
 ※ 現時点で支給対象者に該当するかどうかは,お答えできませんので,ご了承ください。

【不足額給付1​】

 当初調整給付の算定に際し,令和6年分所得税の推計値(令和5年中の所得情報等を用いて算定したもの)を用いて算定したことなどにより,令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

<対象となる可能性がある方の具体例>
(1) 令和5年所得に比べて,令和6年所得が減少したこと等により,「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
令和5年中の所得に比べ,令和6年中の所得が減少した
【解説】
 令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円,定額減税可能額(所得税分)が6万円であったため,当初調整給付額は1万円でした。
 令和6年所得が確定し,所得税額(実績)が3万円,定額減税可能額(所得税分)が6万円となり,不足額給付時調整給付額は3万円となった場合,当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額3万円の差額である2万円が不足額給付として給付されます。

 

(2) こどもの出生等,扶養親族等が令和6年中に増加したことにより,「所得税分の定額減税可能額(当初調整給付時点)」<「所得税分の定額減税可能額(不足額給付時点)」となった方
令和6年中に扶養親族数が増えた場合
【解説】
 令和5年の扶養状況は1人(妻のみ)だったため,定額減税可能額(所得税分)は6万円((本人+扶養親族等1人)×3万円)でした。その後,令和6年中に子どもが生まれ,扶養人数が1人増えたため,定額減税可能額(所得税分)が9万円((本人+扶養親族等2人)×3万円)となった場合。
 本ケースでは,令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円,定額減税可能額(所得税分)が6万円であったため,当初調整給付額は1万円でした。令和6年所得が確定し,所得税額(実績)が5万円,定額減税可能額(所得税分)が9万円となり,不足額給付時調整給付額は4万円となります。これにより,当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため,令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも,その額は変動しません。

 

(3) 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより,令和6年度分個人住民税所得割額が減少し,本来給付されるべき額が増加した方
令和6年度個人住民税の修正申告等により,個人住民税(所得割)が減少した場合
【解説】
 令和6年度住民税の当初調整給付決定時には,個人住民税所得割額が4万円,定額減税可能額(住民税分)が4万円であったため,当初調整給付額は0円でした。当初調整給付決定後に税の修正申告を行ったことで,個人住民税所得割が3万円に減少した場合。
 本ケースでは,減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行い,個人住民税所得割が3万円,定額減税可能額(住民税分)が4万円となるため,不足額給付時調整給付額は1万円となり,当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。

 

(4) 令和5年所得がなく,令和6年所得がある場合(学生の就職等)
令和5年所得がなく,令和6年所得がある場合
【解説】
 令和5年中は所得がなかったため,本人として推計所得税,当初調整給付額ともに0円だった者が,就職等により,令和6年所得税額(実績)が6万円となりました。この場合,定額減税可能額(所得税分)の3万円の全額が定額減税されます。一方で定額減税(住民税分)については,令和6年度分住民税が発生していないことで,減税することができないため,住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。

 

 

【不足額給付2】

 「不足額給付1」とは別に,以下の全ての要件を満たす方
● 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
● 税制度上「扶養親族等」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得が48万円超の方)
● 当初調整給付の対象者に該当していないこと(扶養親族として対象となっている場合も含む)
● 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
 ※ 低所得世帯向け給付金とは,以下に掲げるものをいう。
  ・ 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  ・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  ・ 令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

<対象となる可能性がある方の具体例>
(1)  課税世帯に属している青色事業専従者,事業専従者(白色)の方

不足額給付2ー1

【解説】
 納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって,自身の給与収入がおおむね100万円に満たない者(所得税及び住民税が非課税)が,世帯内に納税者(個人事業主)がいることで,低所得世帯向け給付金の対象ともならなかった場合,不足額給付2の対象となります。

 

(2)  課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち,令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前)

不足額給付2ー2

【解説】
 合計所得金額が48万円を超えるが,所得控除や本人の状況により所得税及び住民税(所得割)は非課税で,本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象でないもの(父)が,納税者(子)等と同居(同一世帯)しているため,低所得世帯向け給付金の対象にもならなかった場合,当該者(父)は不足額給付2の対象となります。

 


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給付額

【不足額給付1】

「本来給付すべき金額」(A)と「調整給付で算定した額」(B)との間で不足が生じた額(C)

給付額算定方法
(注)令和6年度当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は,辞退等をしていなければ受給していた額。また,当初調整給付が対象外だった方は0円。

 

イメージ図
※ 「不足額給付時の調整給付所要額(A)」とは,定額減税を補足する給付金として本来給付すべき額のことであり,令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に,その確定額を用いて「定額減税しきれない額」を再計算することで求めるものをいう。

※ 「不足額給付時の調整給付所要額(A)」が「当初調整給付額(B)」を下回った場合にあっては,余剰額の返還は求めない。

​ 

【不足額給付2】

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円

 


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支給時期・支給方法

 具体的なスケジュール等,詳細が決まりましたら,改めてお知らせいたします。しばらくお待ちください。

 


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関連ページ一覧

● 当初調整給付について​

● 定額減税に関する詳細は,以下のリンクからご確認ください。
 ▼所得税について ↠ 国税庁「定額減税について」
 ▼住民税について ↠ 総務省「個人住民税における定額減税について」
 ▼高知市市民税課特設ページ ↠ 「個人市・県民税の定額減税・補足給付金等に関する特設ページ」

● 【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
 ↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

 


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その他

当初調整給付金の支給金額のわかる書面の保管について

 高知市では,令和6年7月から同年9月にかけて当初調整給付の支給対象者へ,同給付の支給金額を記載した書面(「調整給付金の支給のお知らせ」または「調整給付金支給要件確認書」)を送付しましたが,令和6年中に高知市外に転出された方は,転出先の自治体における不足額給付金の手続の中で必要となる場合があるため,当該書面を大切に保管してください。​

 

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

 


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