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不足額給付1について

更新日:令和7年7月11日

 こちらのページは「不足額給付1」の対象者や支給額等について掲載しています。

不足額給付の概要について知りたい方はこちら
 

「不足額給付2」に関する情報が知りたい方はこちら
不足額給付2

 

 

制度概要

 高知市定額減税補足給付金(不足額給付)は,デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)の一環として行われた定額減税,定額減税補足給付金(調整給付)及び低所得世帯向け給付金に関連する給付金であり,その『対象者』や『給付額』については,以下に記載のとおりです。

※「定額減税」とは,納税義務者及び扶養親族等1人につき,令和6年分所得税から3万円,令和6年度個人住民税所得割から1万円減税される措置をいう。

※ 本ページでは次のとおりとする。
 ● 定額減税補足給付金(不足額給付1)   ↠ 不足額給付1
 ● 定額減税補足給付金(調整給付)   ↠ 当初調整給付

※ 今後,国からの通達等により掲載内容が変更となる可能性があります。


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対象者

 次の(1)または(2)の方のうち,<支給要件>に該当する方

 (1) 令和7年1月1日に高知市に住民登録がある方

 (2) 高知市の住民基本台帳に記載されていないが,高知市から地方税の規定による道府県民税もしくは
    市町村民税が課税されている方

 ※ ただし,本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

<支給要件>

 当初調整給付の算定に際し,令和6年分所得税の推計値(令和5年中の所得情報等を用いて算定したもの)を用いて算定したことなどにより,令和6年分所得等が確定した後に,本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

<対象とならない場合の例>
 ○ 令和6年分の所得等で定額減税しきれなかった額が,当初調整給付ですでに支給されている方
 ○ 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割がともに0円であり,不足額給付1の支給要件を満たさない方
 ○ 令和5年中に比べて,令和6年中の所得や扶養人数に変わりがない方

<対象となる可能性がある方の具体例>

(1) 令和5年分所得に比べて,令和6年分所得が減少したこと等により,「令和6年分推計所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
令和5年分所得に比べ,令和6年分所得が減少した
【解説】
 令和5年分所得に基づく推計所得税額が5万円,定額減税可能額(所得税分)が6万円であったため,当初調整給付額は1万円でした。
 令和6年分所得が確定し,所得税額が3万円,定額減税可能額(所得税分)が6万円となり,不足額給付時調整給付額は3万円となった場合,当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額3万円の差額である2万円が不足額給付として給付されます。

 

(2) こどもの出生等,扶養親族等が令和6年中に増加したことにより,「所得税分の定額減税可能額(当初調整給付時点)」<「所得税分の定額減税可能額(不足額給付時点)」となった方
令和6年中に扶養親族数が増えた場合
【解説】
 令和5年の扶養状況は1人(妻のみ)だったため,定額減税可能額(所得税分)は6万円((本人+扶養親族等1人)×3万円)でした。その後,令和6年中に子どもが生まれ,扶養人数が1人増えたため,定額減税可能額(所得税分)が9万円((本人+扶養親族等2人)×3万円)となった場合。
 本ケースでは,令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円,定額減税可能額(所得税分)が6万円であったため,当初調整給付額は1万円でした。令和6年所得が確定し,所得税額が5万円,定額減税可能額(所得税分)が9万円となり,不足額給付時調整給付額は4万円となります。これにより,当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付されます。
(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため,令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも,その額は変動しません。

 

(3) 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより,令和6年度個人住民税所得割額が減少し,本来給付されるべき額が増加した方
令和6年度個人住民税の修正申告等により,個人住民税(所得割)が減少した場合
【解説】
 令和6年度住民税の当初調整給付決定時には,個人住民税所得割額が4万円,定額減税可能額(住民税分)が4万円であったため,当初調整給付額は0円でした。当初調整給付決定後に税の修正申告を行ったことで,個人住民税所得割が3万円に減少した場合。
 本ケースでは,減少後の個人住民税所得割で不足額給付の算定を行い,個人住民税所得割が3万円,定額減税可能額(住民税分)が4万円となるため,不足額給付時調整給付額は1万円となり,当初調整給付額0円と不足額給付時調整給付額1万円の差額の1万円が不足額給付として給付されます。

 

(4) 令和5年分所得がなく,令和6年分所得がある場合(学生の就職等)
令和5年分所得がなく,令和6年分所得がある場合
【解説】
 令和5年中は所得がなかったため,本人として推計所得税,当初調整給付額ともに0円だった者が,就職等により,令和6年所得税額が6万円となりました。この場合,定額減税可能額(所得税分)の3万円の全額が定額減税されます。一方で定額減税(住民税分)については,令和6年度住民税が発生していないことで,減税することができないため,住民税分の1万円が不足額給付として給付されます。


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給付額

「本来給付すべき金額」(A)と「当初調整給付で算定した額」(B)との間で「不足が生じた額」(C)

算定方法

※1 所得税分の「扶養親族数」は,令和6年12月31日時点の同一生計配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます。
   ただし,令和6年中に扶養親族が死亡した場合には,その死亡時点の扶養状況となります。
※2 個人住民税分の「扶養親族数」は,令和5年12月31日時点の控除対象配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます。
※3 「令和6年分所得税額」は,高知市で把握している令和7年度個人住民税課税資料をもとに,国が示す「不足額給付のための算定ツール」を用いて算出した所得税額をいいます。
※4 「個人住民税分控除不足額」は,税額修正・扶養是正等がない場合,当初調整給付時点から変更はありません。
   また,令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は,「個人住民税分控除不足額」は0円となります。
(★)次のいずれかに当てはまる方の「令和6年度当初調整給付額」に記載されている金額は次のとおりです。
   (1) 当初調整給付を辞退された方や書類の不備等で不支給となった方は「受給予定だった額」。
   (2) 当初調整給付が対象外だった方は「0円」。

 

イメージ図
※ 「不足額給付時の調整給付所要額(A)」とは,定額減税を補足する給付金として本来給付すべき額のことであり,令和6年分所得等が確定した後に,その確定額を用いて「定額減税しきれない額」を再計算することで求めるものをいう。
※ 「不足額給付時の調整給付所要額(A)」が「当初調整給付額(B)」を下回った場合にあっては,余剰額の返還は求めない。


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支給までの流れ

 本給付金の対象と確認できた方には,高知市から通知文書を順次送付いたします。
 なお,お手元に届く通知文書は,公金受取口座(※)の登録の有無により内容が違います。

  ご登録をされている方  ↠ 支給のお知らせ令和7年7月2日発送)

  ご登録をされていない方 ↠ 支給要件確認書令和7年7月11日から順次発送)

 お手元に届いた通知文書により給付までの流れが変わりますのでご確認ください。

 ※ 公金受取口座とは給付金等の受取のための口座として,国(デジタル庁)に登録されている口座のことです。
 ※ 当初調整給付金を口座振込により受給されている方は「支給のお知らせ」を送付します。

 「支給のお知らせ」が届いた方

 特に申請等の手続きは必要ありません。

 振込日は 令和7年7月28日(月曜日) の予定です。

 ※ 金融機関によって振り込まれる時間が異なる可能性があります。
   振込エラーとならなければ,当日中に必ず振込が完了します。

 次の手続きをご希望される場合は,「支給のお知らせ」到着後から令和7年7月18日(金曜日)までに高知市定額減税補足給付金コールセンターへお申し出ください。

  ● 本給付金の支給を辞退される方
  ● 振込口座の変更を希望される方(振込口座を変更した場合,振込日が変更となります。

 なお,申出期限の令和7年7月18日(金曜日)までにお亡くなりになられた方や,次に該当する方は支給対象外となりますので,令和7年7月18日(金曜日)までに高知市定額減税補足給付金コールセンターへお申し出ください。

  (1) 令和5年中及び令和6年中の合計所得が1,805万円を超える方
  (2) 令和7年1月1日時点で高知市に住所を有しておらず,かつ,高知市から地方税法の規定による道府県民税
     または市町村民税が課されていない方

「支給要件確認書」が届いた方

 必要事項をご記入の上,同封の返信用封筒にてご返送ください。
 なお,マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインでの申請も可能です。
 詳しい申請方法は「オンライン申請について」をご確認ください。

 ご返送いただいたものから順次審査を行います。

 不備がなければ支給要件確認書の提出から約2~4週間後に振り込みいたします。
 (オンラインにて申請いただいた場合についても,同様の振込日となります。)

 


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申出により給付金の対象となる可能性がある方

 支給要件に該当するのに8月末までに通知が届かない方は,お申出いただくことによって給付金を受け取れる可能性があります。

 詳しい手続き等については「【不足額給付】申出により給付金の対象となる可能性がある方」のページをご確認ください。


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高知市外へ転出された方へ

当初調整給付の支給金額のわかる書面の保管について

 高知市では,令和6年7月から同年9月にかけて当初調整給付の支給対象者への,同給付の支給金額を記載した書面(「調整給付金の支給のお知らせ」または「調整給付金支給要件確認書」)の送付が完了しております。令和6年中に高知市外に転出された方は,転出先の自治体における不足額給付の手続きの中で必要となる場合があるため,当該書面を大切に保管してください。​

支給金額の分かる書面を紛失された場合

 次のすべてに該当する方は,「高知市定額減税補足給付金(調整給付)支給額等証明書」を交付します。

  ● 令和6年1月2日から12月31日までに高知市外へ転出された方
  ● 高知市で「定額減税補足給付金(調整給付)」を受給した(又は対象だった)方
  ● 高知市から届いた「支給のお知らせ」又は「支給要件確認書」を紛失した方
  ● 転出先の自治体における不足額給付の手続きの中で当該書類が必要な方

 証明書の発行を希望される方は,【高知市健康福祉総務課給付金担当(088-856-6935)】へご連絡ください。


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お問い合わせ窓口

給付金の制度に関すること,辞退,振込口座の変更などのお問い合わせ

 ● 高知市定額減税補足給付金コールセンター
​   【開設期間】令和7年7月1日から令和7年10月31日まで
   【開設時間】8時30分から17時15分まで(土日,祝日を除く)
   【電話番号】050-3644-3557

給付額のお問い合わせ,支給要件確認書の書き方のサポート

 ● 相談・申請サポート窓口
   【開設期間】令和7年7月3日から令和7年10月31日まで
   【開設時間】9時から17時まで(土日,祝日を除く)
   【開設場所】高知市役所 本庁舎2階 221会議室(食堂横)


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関連ページ一覧

● 当初調整給付について​

● 定額減税に関する詳細は,以下のリンクからご確認ください。
 ▼所得税について ↠ 国税庁「定額減税について」
 ▼住民税について ↠ 総務省「個人住民税における定額減税について」
 ▼高知市市民税課特設ページ ↠ 「個人市・県民税の定額減税・補足給付金等に関する特設ページ」

● 【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
 ↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html


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その他

特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください

 給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。


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