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不足額給付についてよくあるお問い合わせ
「高知市定額減税補足給付金(不足額給付)」について,よくあるお問い合わせをまとめました。
よくあるお問い合わせ
Q1:当初調整給付,不足額給付1,不足額給付2とはなんですか。
Q3:不足額給付1または不足額給付2をもらうためには,何か申請が必要ですか。
Q4:不足額給付1または不足額給付2は,どこの自治体からもらえますか。
Q5:事業専従者ですが,令和6年分の所得税額,令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
Q7:令和6年中に子どもが生まれ,扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが,不足額給付はどうなりますか。
Q8:受給した不足額給付は課税や差押えの対象となりますか。また,生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。
Q10:昨年の6月以降に支給された当初調整給付を受給していなくても,不足額給付を受けることはできますか。
Q11:令和7年度の住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。
Q12:基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから申告し,所得税額が発生しましたが,定額減税しきれない額がありました。不足額給付はもらえますか。
Q13:令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが,この金額が給付されるのでしょうか。
Q&A
Q1:当初調整給付,不足額給付1,不足額給付2とはなんですか。
A1: 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については,個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上,以下のように給付されます。
【当初調整給付】
定額減税補足給付金は,定額減税の恩恵を十分に受けることができない方々を補足するための給付金です。
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について,納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき,所得税から3万円,個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されますが,所得の状況により,定額減税しきれない方に対して,定額減税しきれない部分を調整するために給付金を支給することとしており,この給付金を定額減税補足給付金といいます。
対象者にいち早く給付を行う観点から,令和6年分所得税確定前に令和6年度個人住民税課税情報(令和5年1月から12月の所得情報)を基に推計した推計所得税を用いて支給した給付金を当初調整給付(定額減税補足給付金(調整給付))といいます。
なお,高知市にて当初調整給付の対象となった方には,令和6年7月12日以降に通知を発送し,令和6年9月30日をもって申請受付を終了しました。詳細は「高知市定額減税補足給付金(調整給付)について(受付は終了しました)」をご確認ください。
【不足額給付1】
個人住民税が課される市区町村において,令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後,上記の当初調整給付では不足する金額があった場合に,追加で給付するものです。令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので,令和7年中に個人住民税を課税する市区町村から支給されます。なお,支給方法や支給時期など,詳細が決まりましたら、あかるいまちや高知市ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。
【不足額給付2】
ご自身が非課税または扶養親族等に該当しなかったため定額減税の対象外であり,低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方を対象に原則4万円を給付するものです。なお,支給方法や支給時期など,詳細が決まりましたら,あかるいまちや高知市ホームページ等でお知らせしますのでお待ちください。
Q2 : 不足額給付の開始はいつごろからになりますか。
A2:令和6年分の所得税と定額減税の実績額が確定する必要がありますので,具体的な支給時期等は決定次第ホームページやあかるいまち等で周知します。
Q3:不足額給付1,不足額給付2をもらうためには,何か申請が必要ですか。
A3:不足額給付1または不足額給付2の対象者の方には次のいずれかのお知らせを送付します。
● 「支給のお知らせ」が届いた方
原則,申請等の手続きは不要です。
● 「支給要件確認書」が届いた方
提出期限までに必要事項をご記入いただき,必要書類の返送が必要です。
(必要書類については支給要件確認書をご確認ください。)
令和6年1月2日以降に高知市へ転入,入国された方等については,申請が必要な場合があります。申請開始時期,申請方法については,現時点で未定ですので詳細は決まり次第ホームページやあかるいまち等でご案内します。
Q4:不足額給付1,不足額給付2は,どこの自治体からもらえますか。
A4:令和7年1月1日に住所があった自治体から給付されます。
Q5:事業専従者ですが,令和6年分の所得税額,令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付の支給はありますか。
A5:所得税及び個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず,扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については,1人あたり原則4万円の支援が行われるよう【不足額給付2】の対象としています。
※ ただし,当初調整給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)の給付対象となっている場合は【不足額給付2】の給付対象となりません。
Q6:令和5年中と令和6年中の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが,各種控除を適用した結果,令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割はともに0円です。(所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前)不足額給付の支給はありますか。
A6:原則として,合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は,ご自身が定額減税の対象となりますが,各種控除の適用により所得税,個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円のため,本人としての定額減税が受けられず,扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については,【不足額給付2】の対象としています。
※ ただし,当初調整給付や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)の給付対象となっている場合は【不足額給付2】の給付対象となりません。
Q7:令和6年中に子どもが生まれ,扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが,不足額給付はどうなりますか。
A7:子どもの出生等,扶養親族数が増加したことにより,令和6年6月以降に支給された当初調整給付額に不足があると判明した場合には,令和7年以降の不足額給付において,差額が給付されることになります。
※ 個人住民税の定額減税額は,令和6年度の住民税の扶養親族等の数(令和5年12月31日時点の扶養の状況)に基づいて算定されているため,令和6年中に扶養親族等の数に変更があった場合でも,その額に変動等はありません。
Q8:受給した不足額給付は課税や差押えの対象となりますか。また,生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。
A8:「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり,差押え等ができないものとなります。また,生活保護制度においても,今回の給付は収入として認定しないこととされています。
Q9:退職により,令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が,令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて,大きく減りました。令和6年度に実施された当初調整給付の対象ではありませんでしたが,今年度実施される不足額給付は受け取ることができますか。
A9:令和6年度に実施した当初調整給付の対象にならなかった方でも,令和6年中の収入及び所得税が確定し,定額減税しきれない金額がある場合には,不足額給付の対象となります。
手続き等につきましては,詳細が決まり次第,ホームページやあかるいまち等でお知らせしますので,今しばらくお待ちください。
Q10:昨年の6月以降に支給された当初調整給付を受給していなくても,不足額給付を受けることはできますか。
A10:不足額給付の支給要件を満たす場合は,当初調整給付の対象となっていなくても,不足額給付を受けることができます。
ただし,不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分(C)のみであり,当初調整給付の対象になっていたにも関わらず辞退された方や,書類不備等で不支給となった方の当初調整給付分(B)を上乗せして受給することはできません。
Q11:令和7年度の住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。
A11:令和7年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税されている人でも,下記の例に該当する場合は【不足額給付1】または【不足額給付2】の対象となる可能性があります。
【不足額給付1】の対象となる可能性がある方
● 令和6年分の所得税(令和6年中の収入による課税)が発生していて,かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
● 令和6年度個人住民税(令和5年中の収入による課税)の定額減税の対象であり,かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合。
(注)住民税は翌年度課税,所得税は現年課税のため,課税の年が1年ずれます。
【不足額給付2】の対象となる可能性がある方
次の全ての要件を満たす方
● 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
● 税制度上「扶養親族等」の対象外であること(青色事業専従者,事業専従者(白色)や合計所得金額48万円超の方)
● 当初調整給付の対象者に該当していないこと(扶養親族等として対象となっている場合も含む)
● 低所得者世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※ 低所得者世帯向け給付とは,以下に掲げるものをいう。
・ 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・ 令和6年度新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
Q12:基準日(令和7年6月2日)を過ぎてから申告し,所得税額が発生しましたが,定額減税しきれない額がありました。不足額給付はもらえますか。
A12:事務処理基準日の翌日以降の申告により不足額が判明した場合,不足額給付の算定を行う予定はありません。
Q13:令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが,この金額が給付されるのでしょうか。
A13:「控除外額」が記載されていても,給付の対象にならない場合があります(令和6年度に実施した当初調整給付の対象者であり,すでに控除外額以上の当初調整給付を受給している場合等)。現時点では,ご自身が対象になるか等の個別の質問にはお答えできません。詳細が決まり次第,ホームページやあかるいまち等でお知らせしますので,しばらくお待ちください。
関連ページ一覧
● 定額減税に関する詳細は,以下のリンクからご確認ください。
▼所得税について ↠ 国税庁「定額減税について」
▼住民税について ↠ 総務省「個人住民税における定額減税について」
▼高知市市民税課特設ページ ↠ 「個人市・県民税の定額減税・補足給付金等に関する特設ページ」
● 【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html