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【不足額給付】申出により給付金の対象となる可能性がある方
「高知市定額減税補足給付金(不足額給付)」について,次の事項に該当する方は申請することによって給付金を受け取れる可能性があります。
申出により給付金の対象となる可能性がある方
不足額給付1
次の項目のいずれかに該当する方
◎ 令和6年1月2日以降に高知市に転入した方で,令和6年度当初調整給付の基準日(自治体によって基準日が
異なります。)より後に,修正申告等により,令和6年度個人住民税で定額減税しきれなかった額が増えた方
【例】
(1) 令和6年度個人住民税所得割が減少した
(2) 令和6年度個人住民税が非課税(未申告含む)から課税となり,定額減税しきれなかった額が
新たに発生した。
◎ 令和7年1月1日時点で高知市に居住しており,令和6年度個人住民税所得割は課税されているが,
令和6年中収入がなかったため税の申告をしていない方
不足額給付2
令和6年1月2日以降に高知市に転入または入国し,次の(1)~(4)のすべてに該当し,高知市から当該給付金の通知文書が届いていない方
(1) 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割のどちらも定額減税前税額が0円である
(定額減税の対象となっていない)
(2) 青色事業専従者,事業専従者(白色),合計所得48万円超のいずれかに該当する
(扶養親族等としても定額減税の対象となっていない)
(3) 当初調整給付の対象に該当しない(扶養親族等として対象となっていた場合も含む)
(4) 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主や世帯員に該当しない
※ 低所得世帯向け給付とは,次に掲げる給付金のことをいう。
・ 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・ 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・ 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
(★) 令和6年1月2日以降の海外からの転入者でも,令和7年1月1日時点で高知市に居住していれば,
給付金の対象となる可能性があります。
給付額
不足額給付1
「本来給付すべき金額」(A)と「当初調整給付で算定した額」(B)との間で「不足が生じた額」(C)
※1 所得税分の「扶養親族数」は,令和6年12月31日時点の同一生計配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます。
ただし,令和6年中に扶養親族が死亡した場合には,その死亡時点の扶養状況となります。
※2 個人住民税分の「扶養親族数」は,令和5年12月31日時点の控除対象配偶者と16歳未満の扶養親族を含みます。
※3 「令和6年分所得税額」は,高知市で把握している令和7年度個人住民税課税資料をもとに,国が示す「不足額給付のための算定ツール」を用いて算出した所得税額をいいます。
※4 「個人住民税分控除不足額」は,税額修正・扶養是正等がない場合,当初調整給付時点から変更はありません。
※5 計算により「不足額給付額」が0円以下となる方は給付金の対象となりません。
(★)次のいずれかに当てはまる方の「令和6年度当初調整給付額」に記載されている金額は次のとおりです。
(1) 当初調整給付を辞退された方や書類の不備等で不支給となった方は「受給予定だった額」。
(2) 当初調整給付が対象外だった方は「0円」。
※ 「不足額給付時の調整給付所要額(A)」とは,定額減税を補足する給付金として本来給付すべき額のことであり,令和6年分所得等が確定した後に,その確定額を用いて「定額減税しきれない額」を再計算することで求めるものをいう。
※ 「不足額給付時の調整給付所要額(A)」が「当初調整給付額(B)」を下回った場合にあっては,余剰額の返還は求めない。
不足額給付2
4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円
申請の流れ
(1) 自身が「申出により給付金の対象となる可能性がある方」に該当するかご確認ください。
(2) (1)の支給要件に該当するが8月末までに通知文書が届かない方は,高知市健康福祉総務課給付金担当
(088-856-6935)にお問い合わせください。
(3) お問い合わせがあった後に,支給要件に該当するか調査し,給付金の対象となる場合,支給要件確認書を送付します。
※ 調査から支給要件確認書の送付までに2か月ほど時間を要する場合がありますのでご了承ください。
(4) 支給要件確認書に必要事項を記入し,本人確認書類及び口座確認書類の写しを貼付して,提出期限までに返送してください。
申出期限
令和7年10月31日(金曜日)まで
※ 令和6年1月2日から令和6年12月31日までに高知市へ転入された方については,申請内容によっては
必要書類を提出いただく場合がありますので,お早めにお申し出ください。
その他
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
関連ページ一覧
● 定額減税に関する詳細は,以下のリンクからご確認ください。
▼所得税について ↠ 国税庁「定額減税について」
▼住民税について ↠ 総務省「個人住民税における定額減税について」
▼高知市市民税課特設ページ ↠ 「個人市・県民税の定額減税・補足給付金等に関する特設ページ」
● 【参考】内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要」
↠ https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html