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産前産後期間の国民健康保険料の減免制度について

令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険料が減免されます!

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の

所得割保険料および均等割保険料が減免される制度です。

 

保険料減免される期間

出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4か月間の国民健康保険料が減免されます。​


多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から

6か月間の国民健康保険料が減免されます。


減免期間

* 出産とは、妊娠85日 ( 4か月 ) 以上の分娩をいいます。( 死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

 

減免される保険料

​出産予定の(出産された)国保加入者の、減免期間中の所得割・均等割が減免されます。

* 既に限度額に達している場合は、減免にならない場合があります。

 

減免額・支払い方法例

 

減免届出

出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の場合はいつでも届出が可能です。

* 出産予定日(出産後の場合は出産日)が令和5年11月1日以降​の方が対象です。

 

 

届出方法

窓口または郵送での届出が可能です。


窓口の場合

以下の2点をご用意のうえ、高知市役所保険医療課の窓口までお越しください。

​(1) 本人確認書類( 保険証、運転免許証、マイナンバーカード など)

(2) 母子健康手帳

 

保険医療課

郵送の場合

以下の書類を、保険医療課までお送りください。

 

必要書類

 (1) 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 ​

    こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。(保険医療課の窓口にも備え付けています。)

           ↠ 産前産後期間に係る保険料軽減届出書 [PDFファイル/195KB]

 

 (2) 出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類のコピー

     出産予定日・・・母子健康手帳の4ページ目 など

     出 産 日・・・母子健康手帳の1ページ目(出生届出済証明がされているものに限る。) など​

            * 高知市以外が発行する母子健康手帳の場合、ページ番号が異なることがありますのでご注意ください。​    

 

 (3) 多胎妊娠であることが確認できる書類のコピー(多胎妊娠の場合のみ)​

     全員分の母子健康手帳の表紙を、1枚にまとめてコピーしてください。

 

 (4) ​​届出者の本人確認書類のコピー

     保険証、運転免許証、マイナンバーカード など​

 

 (5) 世帯主および出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類のコピー

     * マイナンバーが分からない場合は、(1)へのマイナンバーの記入、(5)のマイナンバーが書類できる書類

       のコピーは省略してもかまいません。

 

送付先

  780-8571

 高知市本町5丁目1番45号

 高知市役所 保険医療課 資格賦課係 宛

  

  * 個人情報および特定個人情報(マイナンバー)を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での送付を

    お薦めします。

 

 

よくあるご質問

QA

 

 

 

 

 

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