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【後期高齢者医療】被保険者となる方

更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

75歳以上の方【届出は不要です】

 75歳の誕生日から被保険者となります。

 ※新たに75歳となる方については、誕生日の前月下旬に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をご自宅に発送します。

65歳以上75歳未満で、申請により一定以上の障害があると認められた方【障害認定】

 障害認定日から被保険者となります。

 障害認定を受けようとする場合は、保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。(障害の状態によっては認定の対象とならない場合があります)

対象となる主な基準
  区分 障害等級等
1 身体障害者手帳

(1)1級、2級、3級の全部

(2)4級の音声言語機能障害

(3)4級の下肢障害の一部

2

国民年金証書

障害年金証書等

(障害程度対応表あり)

障害基礎年金(障害年金、障害福祉年金、老齢福祉年金の受給資格)

※該当する障害等級等により判定します。

3 療育手帳 A1、A2
4 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

◎ 申請に必要なもの

  • 年金証書や身体障害者手帳など

 ※申請日の概ね2営業日後に、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をご自宅に発送します。

障害認定の申請の撤回

 障害認定の申請は、撤回することができます。また、撤回した後に、再度、障害認定の申請を行うこともできます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回はできませんのでご注意ください。


※ 生活保護を受けている方などは被保険者となりません。

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