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【後期高齢者医療】被保険者となる方
更新日:2026年8月1日更新
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75歳以上の方【届出は不要です】
75歳の誕生日から被保険者となります。
※新たに75歳となる方については、誕生日の前月下旬に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をご自宅に発送します。
65歳以上75歳未満で、申請により一定以上の障害があると認められた方【障害認定】
障害認定日から被保険者となります。
障害認定を受けようとする場合は、保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。(障害の状態によっては認定の対象とならない場合があります)
| 区分 | 障害等級等 | |
|---|---|---|
| 1 | 身体障害者手帳 |
(1)1級、2級、3級の全部 (2)4級の音声言語機能障害 (3)4級の下肢障害の一部 |
| 2 |
国民年金証書 障害年金証書等 (障害程度対応表あり) |
障害基礎年金(障害年金、障害福祉年金、老齢福祉年金の受給資格) ※該当する障害等級等により判定します。 |
| 3 | 療育手帳 | A1、A2 |
| 4 | 精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
◎ 申請に必要なもの
- 年金証書や身体障害者手帳など
※申請日の概ね2営業日後に、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をご自宅に発送します。
障害認定の申請の撤回
障害認定の申請は、撤回することができます。また、撤回した後に、再度、障害認定の申請を行うこともできます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回はできませんのでご注意ください。
※ 生活保護を受けている方などは被保険者となりません。




