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【後期高齢者医療】保険料の納付方法

 保険料の納付方法については,年金からの引き落としによる「特別徴収」と納付書や口座振替による「普通徴収」の二通りがあります。また,特別徴収対象の方でも,申請により口座振替への変更ができます。(保険料の滞納等により変更ができない場合があります)

特別徴収

特別徴収の対象となる方

 原則として,引き落としの対象となる年金の受給額が年額18万円以上で,後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が,年金受給額の2分の1を超えない方

  • 引き落としの対象となる年金は優先順位が定められており,複数の年金を受給されている方は,最も優先順位が高い年金のみで特別徴収の可否が判定されます。
  • 特別徴収の条件に該当しても,新規に資格を取得した方や,転入等の異動があった方については,一定期間,普通徴収となります。
  • 特別徴収の対象となっていた方であっても,年度途中で保険料額や年金支給額に変更などがあった場合は,特別徴収が中止され,普通徴収となる場合があります。

特別徴収の納め方

 年6回の年金支給日に,保険料が年金から引き落としされます。手続きの必要はありません。

◆徴収時期

仮徴収 4月(1期)

前年中の所得が確定していないため,前々年中の所得額をもとに

仮計算された金額が引き落としされます。

6月(2期)
8月(3期)
本徴収 10月(4期)

確定した保険料額から仮徴収した額を差し引いた金額を

3回に分けて引き落としされます。

12月(5期)
2月(6期)

普通徴収

普通徴収の対象となる方

 特別徴収の対象とならない方や,その他の事情により特別徴収されない方

普通徴収の納め方

◆納付書での納付

 高知市から送られてくる納付書で,期日までに指定された金融機関等で納めていただきます。

◆口座振替での納付

 ご指定の金融機関の口座から,引き落としされます。

 【令和5年度口座振替日】

期別

7月分

8月分

9月分

10月分

11月分

12月分

1月分

2月分

3月分

(1期分) (2期分) (3期分) (4期分) (5期分) (6期分) (7期分) (8期分) (9期分)
振替日

7月31日

8月31日 10月2日 10月31日 11月30日 12月27日 1月31日 2月29日 4月1日

 口座振替を希望される場合は,事前に金融機関の窓口で申請が必要です。(申請書は金融機関窓口にあります)

 申請書にあります,「後期高齢者医療保険料の通知書番号欄」は記入不要です。

 申請される被保険者と口座名義人が違う場合は,申請書の「※納付義務者 様ご住所・お名前記載欄」に必ず被保険者のご住所・お名前を記入してください。

 申請の際は,下記のものをご持参ください。                                                         

  • 預金通帳
  • 銀行印

  ※口座振替は申請された月の翌月からの開始となります。開始月以前の保険料については,納付書で納めてください。