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令和8年度版 国保料のしおり(テキスト版)
更新日:2025年6月22日更新
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「令和8年度版 国保料のしおり(テキスト版)」です。
国保料の計算方法や納期等について説明しています。
令和8年度国保料のしおり
目次
1、国保料の計算
2、国保料の軽減
3、後期高齢者医療制度移行に伴う国保料の緩和措置
4、国保料の減額制度について
5、所得の申告をお忘れなく
6、国保料の納付方法
7、国保料が変更になったかたへ
8、国保料の納付が困難な時は
9、Q アンド A
10、お問い合わせ先
目次終わり。以下、本文です。
1、国保料の計算
高知市の国保料は、次の計算により世帯単位で決まり、納付義務者である世帯主に通知します。(国保に加入していない世帯主も同様です。)年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。国保料は、次の基礎分、後期高齢者支援金分、子ども・子育て支援金分、介護納付金分の合計となります。
基礎分
所得割:賦課基準額かける0.0808円
均等割:1人あたり22,800円
18歳以上均等割:1人あたり0円
平等割:1世帯あたり24,000円
基礎分合計の限度額:670,000円
後期高齢者支援金分
所得割:賦課基準額かける0.0284円
均等割:1人あたり8,400円
18歳以上均等割:1人あたり0円
平等割:1世帯あたり9,000円
後期高齢者支援分合計の限度額:260,000円
子ども・子育て支援金分
所得割:賦課基準額かける0.0028円
均等割:1人あたり1,560円
18歳以上均等割:1人あたり72円
平等割:1世帯あたり0円
子ども・子育て支援分合計の限度額:30,000円
介護納付金分
所得割:賦課基準額かける0.0254円
均等割:1人あたり14,400円
18歳以上均等割:1人あたり0円
平等割:1世帯あたり0円
介護納付金分合計の限度額:170,000円
後期高齢者支援金分:後期高齢者医療制度を支援する国保料
子ども・子育て支援金分:子ども・子育て世代を支える国保料
子ども・子育て支援金分の18歳未満の被保険者に係る均等割は全額軽減され、その減額された保険料相当額を18歳以上の被保険者に18歳以上均等割として賦課します。
介護納付金分:40歳から64歳までのかたで介護保険制度を支える国保料
年度の途中で40歳になる場合:40歳になる月(1日が誕生日の人はその前月)の分から介護納付金分を納めます。介護納付金分を計算した増額の変更通知書をお送りします。
年度の途中で65歳になる場合:65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)までの介護納付金分を年度末までの納期に分けて納めます。そのため、65歳になった月以降も1回あたりの納付額に変更はありません。
所得割賦課基準額とは、令和7年1月から12月の所得の合計額(総所得金額等)から基礎控除額を差し引いたものです。
所得とは、収入金額から給与所得控除や必要経費等を差し引いたものです。
総所得金額等に含まれるおもな所得は、給与所得・雑所得(公的年金等)・事業所得(営業・農業等)・不動産所得・配当所得・一時所得・総合譲渡所得・株式譲渡所得・分離譲渡所得(特別控除後)などがあります。
障害年金や遺族年金、雇用保険等の非課税所得は含まれません。
配偶者控除や扶養控除等の所得控除は適用されません。
純損失の繰越控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。
2、国保料の軽減
7割、5割、2割軽減(未申告のかたがいる世帯は軽減できません)
賦課期日時点の世帯の所得の合計額が一定の基準以下の場合、均等割と平等割が軽減になります。
軽減判定基準額 算定式
軽減割合
7割
軽減判定基準所得が430,000円たす100,000円かける(給与所得者等の数まいなす1)以下
5割
軽減判定基準所得が430,000円たす100,000円かける加入者数たす100,000円かける(給与所得者等の数まいなす1)たす310,000かける加入者数以下
2割
軽減判定基準所得が430,000円たす100,000円かける(給与所得者等の数まいなす1)たす570,000円かける加入者数以下
賦課期日とは通常4月1日、それ以降にあらたに国保に加入した世帯については資格取得日です。
給与所得者等とは、給与所得者(給与収入550,000円を超えるかた)と公的年金所得者(65歳未満で公的年金等の収入が600,000円を超えるかた、または65歳以上で公的年金等の収入が1,250,000円を超えるかた)をいいます。
この減額における国保加入者数には、同じ世帯のなかで国保から後期高齢者医療制度へ移行した人も含めます。
世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主の所得は合計して判定します。
減額判定は世帯主および国保加入者の所得合計で行いますが、所得割算定の所得とは次の点が異なります。
65歳以上(昭和36年1月1日以前生まれ)のかたの公的年金等所得額から150,000円(満たない時はその額)を控除して判定します。
事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
土地建物等に係る譲渡所得の特別控除は適用しません。
未就学児に係る均等割軽減
未就学児分の均等割保険料の5割を軽減します。なお、国保料の軽減措置(7、5、2割減額)が適用される世帯の場合、軽減後の均等割を5割軽減します。 例:7割軽減対象の場合、残りの3割の半分を軽減し、8.5割軽減となります。
3、後期高齢者医療制度移行に伴う国保料の緩和措置
国保加入者が後期高齢者医療制度に移行した場合、その後の世帯構成や所得状況に変更がない時は従前と同様の軽減を受けられます。また、移行により国保加入者が単身となる場合は、移行後最長5年間は平等割額の半額を、その後最長3年間は4ぶんの1を減額します。
社会保険加入者が後期高齢者医療制度に移行し、65歳から74歳までの被扶養者が国保に加入した場合、被扶養者の国保料について所得割額を減免し、均等割額を半額にします。加入者が65歳から74歳までの被扶養者のみの場合は、平等割額も半額にします。(均等割と平等割に7割減額が適用されている場合を除く。)均等割と平等割を減免できる期間は「資格取得日の属する月の以後2年を経過する月までのあいだ」に限定されます。ただし、国民健康保険組合の被扶養者には適用されません。
4、国保料の減額制度について
1:倒産・解雇等で失業したかたの国保料の減額
企業の倒産・解雇等で失業したかたについて、次の対象のすべてに該当する場合は、届出をすることにより、一定期間該当者の給与所得を3割に減額して、国保料を算定します。
対象者
・雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者と認定されたかた
(雇用保険受給資格者証等の「離職理由」欄のコードが11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかになっているかた)
・失業時(離職日)に65歳未満のかた
減額期間
失業した日の翌日の月から翌年度末まで
届出方法
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(コピー不可)をお持ちになり、保険医療課資格賦課担当(本庁舎1階の106番窓口)へ届け出てください。
2:出産した(出産予定の)かたの国保料の軽減
対象者
出産した(出産予定の)国保被保険者
出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
免除される国保料
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の均等割および所得割保険料
届出方法
母子健康手帳および本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちになり、保険医療課資格賦課担当(本庁舎1階の106番窓口)へ届け出てください。また、郵送でも届出していただくことができます。郵送でのお手続きについては、保険医療課ホームページをご確認ください。
国保料の減免
事業の廃業や重大な病気等で前年に比べ著しく収入が減少した等の理由で、国保料の納付が困難となったかた、災害に遭われたかた等については、申請により国保料が減免されることがありますのでご相談ください。
5、所得の申告をお忘れなく
国保料は前年の所得をもとに計算されます。
次の1、2に当てはまらないかたは、必ず国保で申告してください。(収入がないかた、遺族・障害年金を受給しているかた等)
1:確定申告や住民税申告をする場合
2:前年に給与所得や年金所得(遺族・障害年金を除く)があり、支払者が市町村に報告をする場合
ただし、申告は世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と加入者(前年中に高校生以下であったかたを除く)について必要です。
6、国保料の納付方法
1:納付書による納付(普通徴収)
納付場所は金融機関、四国内のゆうちょ銀行(郵便局)、コンビニエンスストアです。また、スマートフォン決済でもお支払いいただけます。
2:口座振替による納付(普通徴収)
口座をお持ちの金融機関窓口または保険医療課窓口でお手続きが必要です。
金融機関窓口でのお手続きの場合
必要なもの
国保料の納入通知書、通帳、通帳の届出印
届出月の翌月から振替開始します。
保険医療課窓口でのお手続きの場合
必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)・金融機関のキャッシュカード
四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、ゆうちょ銀行の口座から振替をご希望のかたは保険医療課の窓口(地域の窓口センターを除く)で申し込みができます。申し込みは口座名義人ご本人に限ります。カードの種類によってはご利用いただけない場合があります。(代理人カード、法人カードなど)
届出月の翌月から振替開始します。
振替方法
前納:第1期(6月)の末日(金融機関が休みの場合は翌営業日)に全額を引き落とします。
期別:各納期の末日(金融機関が休みの場合は翌営業日)に引き落とします。
普通徴収の納期は1年で10回です。12か月分を10回でお支払いいただくようになり、基本的に1回の納付額が1か月分にはなっていません。例えば6月に支払う国保料が6月分ということではありません。また、手続きされる時期によっては支払い月がずれることがあります。
年金天引(特別徴収)
対象者
次の条件を全て満たした世帯が、対象となります。
世帯主が国保加入者で、加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯
天引きとなる対象の年金を年間180,000円以上受給しており、介護保険料が天引きされている
介護保険料の特別徴収とあわせた額が1回あたりの年金額の2ぶんの1以下
特別徴収の国保料計算
前年度から継続して特別徴収の場合
今年度4、6、8月は前年度2月の特別徴収額と同額です。10、12、2月は年間保険料から4、6、8月分を差し引いた額で計算します。
新規に4月から特別徴収の場合
今年度4、6、8月は前年度の保険料に応じた額です。10、12、2月は年間保険料から4、6、8月分を差し引いた額で計算します。
新規に10月から特別徴収の場合
年間保険料の半分を1から4期で計算し、残りの半分が10、12、2月で特別徴収となります。
特別徴収の納付方法の変更について
特別徴収のかたで、これからの国保料を口座振替で納付していただけるかたは、手続きしていただくことでお支払い方法を口座振替に変更できます。ただし、納付書でのお支払いに変更することはできません。
特別徴収が中止になる場合
次のような場合は特別徴収が中止になります。
世帯主が今年度中に75歳になる。
脱退や所得の更正等により、保険料が減額になった。
7、国保料が変更になったかたへ
・次の1、2の理由により国保料が変更になった場合には納入通知書を送付いたします。納付書でお支払いください。
1:国保料が増額になった場合
(例1)世帯の国保加入者が増えた
(例2)所得が増えた
(例3)40歳到達により介護保険料分が加算された
2:国保料が減額になった場合
(例1)世帯の国保加入者が減った
(例2)所得が減った
・納付書以外でお支払いをされているかたについて
口座振替のかた→差額分を増額もしくは減額して振替いたします。
年金天引きのかた
(増額の場合)→現年度の年金天引きは継続されます。増額分は納付書でお支払いください。
(減額の場合)→年金天引きは年度途中で中止されます。その後の保険料は、納付書でお支払いください。また、口座振替の手続きをされたかたは、振替させていただきます。
・還付について
払いすぎになった国保料は還付いたします。還付の通知をお届けいたしますので、ご確認ください。なお、国保料の滞納があるかたは還付額を滞納額に充当する場合があります。
8、国保料の納付が困難なときは
・納付相談をしてください。
やむを得ない事情により、納期どおりのお支払いが困難な場合は、放置せずに必ずご相談ください。
・国保料を滞納すると、次の不利益を受けることがあります。
限度額適用認定が受けられない。
財産の滞納処分(差押)
診療費の10割負担(特別療養費)
保険医療課収納担当:本庁舎1階108番窓口:電話(088)823-9438 まで
9、 Q アンド A
Q1:昨年は収入がなかったのに、国保料が上がったのはなぜでしょうか。
A1:収入の申告がされていないため、減額の判定が出来ていない可能性があります。
国保料は前年中の所得により計算していますが、税務署や市役所市民税課に収入の申告をされていないかたで、地方税法等において「収入の申告を要しないとされているかた」等(遺族・障害年金の受給者等)につきましては、収入情報がないため国保料の減額判定ができません。そのような場合には保険医療課への申告が必要になります。
Q2:昨年の所得を0円で申告したのに国保料がかかるのはなぜですか。
A2:国保料は、所得に応じて計算される部分(所得割)と、加入者の人数や世帯ごとにかかる部分(均等割・平等割)の組み合わせで算定されています。所得がない場合、所得割はかかりませんが、均等割りや平等割は賦課されるため、一定の国保料が発生します。
Q3:年度途中で国保を脱退したら保険料はどうなりますか。
A3:年度途中で国保の脱退手続きをした場合、国保の資格がなくなった前月分までの国保料を再計算します。再計算の結果、減額になり納めすぎとなる国保料が発生した場合は、後日お返しします。
Q4:年度途中で75歳になり、後期高齢者医療担当からも通知書が来ました。二重払いではないでしょうか。
A4:年度途中で75歳を迎えるかたの国保料は、あらかじめ75歳到達の前月までの分で計算して決定しています。そのため、後期高齢者医療制度に移行されたかた以外に国保加入者がおられる場合等は、支払い月が国保と後期高齢者医療制度とで重なることがありますが、両方で保険料が重複することはありません。
Q5:自分は国保に加入していないのに請求が自分に来たのですが。
A5:次の理由が考えられます。
1:家族に国民健康保険の加入者がいる場合
世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯主に保険料の納付義務が生じます。そのため、国保料の通知書は世帯主にお送りしています。
2:脱退の届出をしていない場合
就職して会社等の新しい社会保険等(扶養家族として加入した場合も含む)ができているかたが、国民健康保険の脱退の手続きをしていない場合は、脱退の手続きが必要です。
10、お問い合わせ先
国保加入や脱退、保険料の計算
電話(088)823-9360(資格賦課担当:本庁舎1階106番窓口)
国保料と後期高齢者医療保険料の納付相談・国保料の払い戻し
電話(088)823-9438(収納担当:本庁舎1階108番窓口)
高額療養費、交通事故等での国保使用
電話(088)823-9359(給付担当:本庁舎1階107番窓口)
後期高齢者医療の届出、申請、払い戻し等
電話(088)823-9380(後期高齢者医療担当:本庁舎1階105番窓口)
令和8年度版国保料のしおり [PDFファイル/229KB]
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