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一部負担金の減免等について
更新日:2012年11月7日更新
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次のような理由により,医療機関への一部負担金の支払が困難と認められるときは,世帯主の申請により,医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。
●減免等の要件
1 震災,風水害,火災等により資産に重大な損害を受けたとき。
2 災害による農作物の不作,不漁等により収入が著しく減少したとき。
3 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。
●適用期間
審査の結果,認められた場合は3カ月(特別な場合は6カ月)を限度とし,適用することができます。
医療機関で支払う自己負担金を減免する制度のお知らせ [PDFファイル/13KB]
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