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客引き行為等の禁止に関する条例について

更新日:2026年10月16日更新 印刷ページ表示

高知市では、市民や観光客の皆さんが安全かつ安心して通行・利用できる環境を形成するため、公共の場所での客引き行為等を禁止する条例を令和8年10月1日に制定・一部施行※しました。

※禁止区域において客引き等の禁止行為をしてはならない規定は、令和8年10月23日から施行します。
※違反行為に対する指導・勧告・命令や、命令に従わないときの罰則などの規定は、令和9年4月1日から施行します。

条例制定の目的・内容

制定の目的

公共の場所における客引き行為等の禁止に関し必要な事項を定めることにより、市民等が公共の場所を安全かつ安心して通行し、又は利用することができる環境の形成を図り、もって安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的としています。

客引き行為等の定義

客引き行為等とは、公共の場所(道路、広場、公園、駅その他の不特定多数の者が自由に通行し、又は出入りすることができる場所)において行われる次の行為をいいます。

●客引き行為

通行人その他不特定の者の中から相手を特定して、立ち塞がる、追随する、呼び掛ける等公共の場所の平穏な通行又は利用を妨げるような態様で、客となるように誘う行為をいいます。

●客待ち行為

客引き行為をする目的で、公共の場所において相手方を待つ行為をいいます。

●勧誘行為

通行人その他不特定の者の中から相手を特定して、役務(仕事・労働)に従事するよう勧誘する行為をいいます。

責務

●市の責務

市は、高知県、高知県警察その他関係行政機関及び地域団体等と連携し、この条例の目的を達成するため、客引き行為等の禁止に関する必要な施策を実施します。

●市民等及び事業者等の責務

市民等及び事業者等は、市が実施する客引き行為等の禁止に関する施策に協力するよう努める必要があります。
また、事業者は、その従業者に対し、客引き行為等の禁止等に関する指導、監督等を行うよう努める必要があります。

●地域団体等の責務 

地域団体等(禁止区域を活動範囲に含む、飲食又は商店街の振興に関する団体等)は、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための自主的な取組を推進するよう努める必要があります。​

禁止区域における禁止行為

何人も、禁止区域において客引き行為等(客引き行為、客待ち行為、勧誘行為)をし、又はさせてはいけません。

​禁止区域は、次のとおりです。

帯屋町、追手筋、廿代町、永国寺町の全部並びに本町一丁目1番及び2番、本町二丁目1番、本町三丁目1番及び2番、はりまや町一丁目1番から3番まで、はりまや町二丁目1番及び2番、はりまや町三丁目1番及び2番、新本町1丁目1番及び2番、新本町二丁目1番から3番まで、北本町二丁目8番から10番まで並びに栄田町二丁目1番から4番までの区域並びにこれらの区域に接する道路の区域
客引き行為等禁止区域

違反行為に対する指導等及び罰則

禁止区域内において客引き行為等の違反行為を確認した場合は、指導や勧告、中止命令を行うことができます。命令に違反した場合は、氏名及び住所等の公表や過料(5万円以下)が科されます。

なお、客引き行為等を行った者だけでなく、当該行為に係る業務を行う法人などにも過料が科されます。

氏名等の公表状況

現在はありません。

土地等の所有者等への通知

市は、違反行為を行った者の氏名等を公表したときは、その店舗等の所有者又は管理者に対し、当該公表内容を通知することができます。

関係機関等との連携

条例の目的を達成するために必要があると認めたときは、警察その他の関係機関、事業者等又は地域団体に対し、情報の提供、助言、その他の必要な協力を求めることができます。

また、条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、この条例の施行に際して知りえた情報を、警察その他の関係行政機関に対し、提供することができます。

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