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自転車の違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月1日から)

更新日:2026年2月26日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から自動車などと同様に、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

道路交通法で自転車は軽車両に位置付けられ、「車のなかま」です。

自転車に乗る時は車両の運転手としての自覚と責任を持ち、交通ルールを守りましょう!

青切符とは?

一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則通知書のことです。

青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。

反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象となることがあります。

対象者

16歳以上

対象となる違反行為

対象となる違反行為は、100種類以上あります。

主な対象違反行為はと反則金額は以下のとおりです。

反則行為と反則金の一例

関連

警察庁ホームページ「自転車の新しい制度」

自転車の新しい制度|自転車ポータルサイト

高知県警察「自転車の交通ルール」チラシ

高知県警察「自転車の交通ルール」チラシ [PDFファイル/6.07MB]

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