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自転車の違反に「青切符」が導入されます(令和8年4月1日から)
更新日:2026年2月26日更新
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令和8年4月1日から自動車などと同様に、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
道路交通法で自転車は軽車両に位置付けられ、「車のなかま」です。
自転車に乗る時は車両の運転手としての自覚と責任を持ち、交通ルールを守りましょう!
青切符とは?
一定の道路交通法違反(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から渡される交通反則通知書のことです。
青い紙であることから、「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象となることがあります。
対象者
16歳以上
対象となる違反行為
対象となる違反行為は、100種類以上あります。
主な対象違反行為はと反則金額は以下のとおりです。

関連
警察庁ホームページ「自転車の新しい制度」
高知県警察「自転車の交通ルール」チラシ




