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令和8年4月1日からふれあいセンター、コミュニティセンターの使用料を一部改定します
使用料の一部改定について
令和8年4月1日から、高知市ふれあいセンター条例、高知市弥右衛門ふれあいセンター条例、高知市江ノ口コミュニティセンター条例、高知市下知コミュニティセンター条例に規定する会議室等の使用料を一部改定します。
今回の改定は、近年の物価高騰や人件費増などの社会状況の変化に鑑み、適正な受益者負担とするため、市全体で、使用料・手数料の見直しを行うこととしたものです。
改定後の使用料は、次の「令和8年4月1日以降の使用料金一覧表」のとおりです。
令和8年3月31日までに会議室等を予約した場合の4月1日以降の使用料について
【旧単価から増額の場合】
令和8年3月31日までに予約した令和8年4月1日以降の使用料については、旧単価が適用されます。
【旧単価から減額の場合】
令和8年3月31日までに予約した令和8年4月1日以降の使用料については、新単価が適用されます。
※詳しくは各センターにお問い合わせください。



