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国土利用計画法に基づく届出

一定面積以上の土地取引には,国土利用計画法に基づく届出が必要です。

国土利用計画法に基づく届出制度とは

  国土利用計画法では,土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに,適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため,大規模な土地取引について届出制度を設けています。

届出の必要な土地取引

  一定面積以上の大規模な土地取引について,土地売買等の契約(対価の授受をともなう土地に関する権利の移転または設定をする契約)を締結した場合に,国土利用計画法第23条第1項に基づき,高知市を経由して高知県知事に届け出る必要があります。

「一定面積以上の大規模な土地取引」について

 1 市街化区域     2,000平方メートル以上

 2 市街化調整区域  5,000平方メートル以上

 3 都市計画区域外  10,000平方メートル以上

 なお,個々の土地の面積が要件に達していなくても,取得する「一団の土地※」の合計面積が上記の面積以上となる場合は,個々の取引ごとに届出が必要です。

※「一団の土地」については,下記すべてに該当するものが対象となります。

 ・土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含みます。)
 ・同一の目的のために利用する土地である
 ・土地相互が隣接している

 「土地売買等の契約」について

売買,交換,共有持分の譲渡,営業譲渡,譲渡担保,地上権・賃借権の設定・譲渡,予約完結権の譲渡,信託受益権の譲渡,地位譲渡,停止条件付契約,解除条件付契約など

※取引の予約である場合も含まれます。 

届出の方法

 届出は,土地に関する権利の取得者(買主等)が行う必要があります。

 契約(予約を含みます。)を締結した日を含めて2週間以内(例えば水曜日に契約を締結した場合,翌々週の火曜日まで,最終日が休日の場合は翌開庁日まで)に必要書類を政策企画課に提出してください。
 提出は,政策企画課までお持ちいただくか,郵送でご提出ください。郵送の場合,期限までに到着していることが必要ですのでご注意ください。

提出書類

 1 土地売買等届出書 [Excelファイル/198KB](2部) 

 (押印の廃止について)
   令和3(2021)年1月1日以降に提出いただく届出書は,押印不要となりました。

 ※委任状等届出書以外の書類については、これまで通り押印が必要です。

 ※これまでの様式(押印箇所が削除されていないもの)につきましても,押印不要でそのままご利用いただけま
 す。なお,様式の新旧を問わず,既に押印された場合,押印済の届出書でも受け付けます。

2 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類の写し(2部)

3 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図(住宅地図可)(2部)
  ・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。

4 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図可)(2部)
  ・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。

5 公図の写し(2部)
  ・届出の土地の場所を蛍光ペン等で着色してください。

6 実測図の写し(測量士もしくは土地家屋調査士による実測証明がなされている実測求積図)(2部)

7 その他
  ・委任状等(手続きを行う方が代理人の場合は,代理権の所在及びその範囲を証する書面)

※3及び4について,土地の位置及び付近の状況がわかるものであれば,同一の書類でかまいません。

届出をしなかった場合など

 届出をしなかった場合や,虚偽の届出をした場合は,6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。 

届出不要の場合の一例

・土地売買等の契約に該当しない場合(相続,贈与,法人の合併など)
・当事者の一方が国や地方公共団体の場合
・民事訴訟法による和解である場合
・農地又は採草放牧地の権利を移転する場合で農業委員会の許可を受ける場合(農地法第3条第1項の許可)
・裁判所の許可を得て行われる場合(会社更生法、民事再生法、破産法、会社法等の規定による手続き)
                                                                                                                                     ・・・など
  詳細はこちらをご覧ください。↠ 届出不要の場合 [PDFファイル/105KB]

制度に関する資料

 国土利用計画法リーフレット [PDFファイル/741KB]

関連リンク

 高知県用地対策課ホームページ

 ・届出の必要な土地取引、公共用地の先買い制度

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