ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 上下水道局 > 上下水道局技術監理課 > 建設発生土を登録ストックヤードへ搬出する場合の取扱いについて(お知らせ)

本文

建設発生土を登録ストックヤードへ搬出する場合の取扱いについて(お知らせ)

更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

建設発生土を登録ストックヤードへ搬出する場合の取扱いについて(お知らせ)

 上下水道局が発注する建設工事及び工事の積算体系により積算する委託業務(以下「工事等」という。)において発生する建設発生土を、国の「ストックヤード運営事業者登録制度」に基づく登録ストックヤードへ搬出する場合の取扱いを下記のとおり定めたのでお知らせします。

                   記

1.協議の流れ
(1) 建設発生土を国の「ストックヤード運営事業者登録制度」に基づく登録ストックヤードへ搬出する場合は、事前に監督職員と書面(高知市工事請負契約書第18条の規定による工事打合せ簿)または、施工計画書により協議してください。
(工事打合せ簿の記載例については、【別紙1】参考)
(2) 登録ストックヤードへ搬出した場合は、搬入確認のため、登録事業者が発行する土砂受領書(伝票等)の写しを発注者へ速やかに提出してください。

2.運用方法
(1) 登録ストックヤードへ搬出する場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適切な搬出を引き継ぐことになるので、元請業者は最終搬出地までの確認を要しないものとします。
(2) 登録ストックヤードへ搬出する場合は、受入れ地の状況、関係法令に基づく許認可、高知市暴力団排除条例及び高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則に係る照会等は要しないものとします。

3.適用日
(1) 令和8年8月1日以後に積算する工事等から適用します。
(2) 既に契約している工事等についても受発注者協議のうえ、適用できるものとします。

【別紙1】工事打合せ簿記載例(打合せ簿で協議する場合) [PDFファイル/496KB]

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ホームページについて皆さまのご意見をお聞かせください