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「令和8年度 水道施設整備費に係る歩掛表」の適用について(令和8年7月1日以降)

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 上下水道局発注工事等の積算時に参考とする図書の適用につきましては、下記のとおりとします。

1  水道配管工の労務単価の廃止と特殊作業員の変更について

(1)令和5年度の歩掛表改定に伴う労務単価の加算措置の算出方法を定め、また、高知県土木積算システムにおいては、「公共工事設計労務単価」 の配管工の労務単価に1.04を乗じ、その単価の名称を「水道配管工」として新たに登録し、水道施設整備に係る歩掛全てを対象に、「配管工」の部分を「水道配管工」に置き換えて積算することとしていたが、令和8年度水道施設整備費に係る歩掛表改定に伴い配管工が特殊作業員に置き換わることから、これらの運用を廃止する。

(2)上記の対応は令和8年7月1日以降に積算するものについて適用する。

  (積算システム反映日:令和8年7月1日の予定)

2 歩掛表改定に伴う対応について

(1)水道施設整備費に係る歩掛や積算基準の改定について、国土交通省では例年4月1日からの適用となっているが、高知県土木積算システムにおける反映は、例年7月1日からとなっている(土木工事標準積算基準書の改定と併せて対応しているため)。

 そのため、4月1日から6月30日までの移行期間の対応については、令和7年度(旧年度)の積算基準を適用する。水道施設整備費に係る歩掛や積算基準の改定は、7月1日以降の積算分からの工事とする。

(2)移行期間中に積算される設計書は旧年度の積算基準を適用している旨を、設計図書等に記載する。

3 積算参考図書

 令和8年度 水道施設整備費に係る歩掛表 改定総括表

   令和8年度 水道施設整備費に係る歩掛表 改定総括表 [PDFファイル/1.31MB]

4 適用

 上下水道局が発注する水道の工事及び委託業務で、見積参考資料における諸経費計算情報などの単価適用年月日が「令和8年7月1日」以降のもの

 

 

 

 

 

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