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令和8年4月1日、廃棄物処理手数料が変わります
高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に規定する「一般廃棄物処理手数料」を改定します。
今回の改定は、近年の物価高騰や人件費増などの社会状況の変化に鑑み、適正な受益者負担とするため、市全体で、使用料・手数料の見直しを行うこととしたものです。
令和8年4月1日から、市民・事業者の皆さんが各廃棄物処理施設に持ち込まれる場合や、市が収集、運搬及び処分する場合の手数料は下記のとおりです。
皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
記
一般廃棄物処理手数料の変更

上記手数料に関するお問合せ
1 各施設に持ち込みをする場合
可燃ごみ
犬、猫等の死体
→ 清掃工場
〒781-0270 高知市長浜6459
tel 088-842-1171
不燃ごみ
プラスチック製容器包装・ペットボトル
水銀含有廃棄物・電池類
→ 環境施設対策課
〒780-8571 高知市本町五丁目1-45
tel 088-855-7004
2 市が収集、運搬及び処分する場合
犬、猫等の死体
→ 環境業務課
〒781-0271 高知市長浜宮田2000-10
tel 088-856-5374



