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令和8年4月1日、廃棄物処理手数料が変わります

 

 高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に規定する「一般廃棄物処理手数料」を改定します。

 今回の改定は、近年の物価高騰や人件費増などの社会状況の変化に鑑み、適正な受益者負担とするため、市全体で、使用料・手数料の見直しを行うこととしたものです。

 令和8年4月1日から、市民・事業者の皆さんが各廃棄物処理施設に持ち込まれる場合や、市が収集、運搬及び処分する場合の手数料は下記のとおりです。

 皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

           記

一般廃棄物処理手数料の変更

手数料改定表

上記手数料に関するお問合せ

1 各施設に持ち込みをする場合

 可燃ごみ
 犬、猫等の死体

 → 清掃工場
    〒781-0270 高知市長浜6459
    tel 088-842-1171

 不燃ごみ
 プラスチック製容器包装・ペットボトル
 水銀含有廃棄物・電池類​

  → 環境施設対策課
    〒780-8571 高知市本町五丁目1-45
    tel 088-855-7004

2 市が収集、運搬及び処分する場合

 犬、猫等の死体

  → 環境業務課
    〒781-0271 高知市長浜宮田2000-10
    tel 088-856-5374