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水道のご使用にあたって

水道のご使用にあたって

 高知市の水道は,高知市給水条例等に基づいてご使用いただいております。
 ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了解のうえ,ご使用ください。

1 新たに水道をご使用になるとき又は水道の使用をやめられるときは,3~4日前までに料金お客さまセンターへご連絡ください。
2 水道料金の算定の基準日としてあらかじめ定例日を定めて,原則2か月に1度水道メーターの検針を行います。
3 水道料金は,口径別に料金が算定されます。
4 水道料金は,2か月に1度水道メーターで計量した使用水量に基づいて算定いたします。(毎月検針をしている大口使用者については,毎月算定)
5 水道料金のお支払いは,検針時に現地投函または郵送した納入通知書で,取り扱い金融機関の窓口またはコンビニエンスストアにてお支払いいただく方法と,口座振替による方法の2種類があります。
6 水道メーターは,計量法で定められた有効期限(8年)までに新しいものに交換します。
7 水道メーターの検針や交換などの支障となりますので,水道メーターのまわりに物を置かないでください。
8 給水装置はお客さまの財産です。水が汚染したり水漏れしたりすることのないよう適切に管理してください。
9 水道料金は,納期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは,原則として給水を停止いたします。
10 事故,災害,水道工事などによりやむを得ず給水の停止や水道の使用制限をさせていただくことがあります。