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宅内漏水と漏水による使用水量の認定(減量認定)制度の改正について

更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

漏水に係る使用水量の認定(減量認定)制度

 給水装置はお客さまの所有物のため、自己の責任において管理していただいております。したがって、宅地内で漏水があった場合、それによる水道料金・下水道使用料の増額分はお客さまにご負担いただくこととなります。

 ただし、地下漏水等、客観的に発見が困難であると判断される場合は、使用水量の減量認定をおこなっています。
詳しくは、以下リンクを参照ください。
宅内漏水と漏水による使用水量の認定(減量認定)制度について

※漏水箇所によっては、減量認定の対象外となります。
 お客さまの過失による漏水、露出配管からの漏水(目に見える場所での漏水)、凍結による給水管破損漏水については減量認定の対象にはなりません。詳しくは料金お客さまセンターまでお問合せください。

 

制度の改正について

 令和8年5月1日から、制度について以下の内容が改正となります。

改正点
項目 変更前 変更後
減量認定の対象となる期間 修理完了日を含む検針期間又はその一つ前の検針期間

修理を依頼した日若しくは修理が完了した日(※修理完了報告書は、修理完了後にご提出ください。)​を含む検針期間又はその一つ前の検針期間

漏水に対しての減量率
【対象となる漏水】
屋根上等の通常立ち入らない箇所又は施錠された室内等の常時の立入りが制限された箇所での漏水
  減量率 100% 減量率 50%

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