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公文書の管理状況について
更新日:2026年3月31日更新
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公文書の管理状況について
高知市公文書等の管理に関する条例(令和5年条例第19号。以下「条例」という。)
第10条第1項の規定により、各実施機関は公文書の管理の状況を毎年度、
市長に報告するものとされており、同条第2項の規定により、
市長はその報告をとりまとめ、概要を公表することとされています。
このことから、次のとおり各年度における公文書の管理の状況の概要を公表するものです。
| R6年度概要 [PDFファイル/298KB] | |
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