ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織一覧 > 総務部 > 文書法制課 > 公文書の管理状況について

本文

公文書の管理状況について

更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

公文書の管理状況について

  高知市公文書等の管理に関する条例(令和5年条例第19号。以下「条例」という。)
第10条第1項の規定により、各実施機関は公文書の管理の状況を毎年度、
市長に報告するものとされており、同条第2項の規定により、
市長はその報告をとりまとめ、概要を公表することとされています。

このことから、次のとおり各年度における公文書の管理の状況の概要を公表するものです。

 

 
R6年度概要 [PDFファイル/298KB]  
   
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ホームページについて皆さまのご意見をお聞かせください