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高知市公文書等の管理に関する条例第8条に基づく公文書ファイル管理簿について

更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

1 公文書ファイル管理簿とは

公文書ファイル管理簿は、高知市公文書等の管理に関する条例第8条第1項の規定に基づき、公文書ファイル等の管理を適切に行うため、公文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の必要な事項を記載した帳簿のことで、実施機関が作成し、同条第2項の規定により当該実施機関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネット等により公表しなければならないとされています。

※1年未満の保存期間が設定された公文書等を除きます。

2 実施機関ごとの公文書ファイル管理簿

市長部局

その他の実施機関

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