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高知市児童福祉審議会

更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示
児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき、児童福祉及び幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関として、高知市児童福祉審議会を設置しています。

組織

会議は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者や学識経験を有する者等により、8人以内で組織するとともに、特別の事項の調査審議に必要な場合には、臨時委員を増員することができることとしています。

委員

委員の任期は2年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間をします。
高知市児童福祉審議会委員  [PDFファイル/91KB]

会議の開催

会議は、下記の事項を調査審議するため、委員長が召集し、委員長が議長となります。委員及び議事に関係する臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができません。

調査審議事項

・保育所設置の認可に関すること
・幼保連携型認定こども園設置の認可に関すること
・家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可に関すること
・特定教育保育施設(保育所、認定こども園、幼稚園など)の利用定員に関すること
・特定地域型保育事業(小規模保育事業・事業所内保育事業など)の利用定員に関すること

部会

特定の事項について、必要に応じて部会を置き、調査審議します。

保育施設みらい構想検討部会

主な審議事項
保育施設みらい構想検討事業に関すること

※「保育施設みらい構想検討事業」…高知市の将来を担うこどもたちの健全な成長と発達に資するために、人口減少社会において、良質な幼児教育・保育の提供体制を持続可能なものとすることを目的とする。

部会委員

部会に属す委員及び臨時委員は委員長が指名します。

審議経過等

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