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市税の「口座振替納付済通知書」の送付を終了します

更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

 

 

口座振替納付済通知書とは

 市税を口座振替により納付されている方に対して、1年間の納付額をお知らせするために送付していた通知です。
 預貯金通帳への記帳やインターネットバンキング等で確認できる内容であることから、令和8年度から一斉送付を終了します。

確定申告時に利用されていた方へ​

 確定申告の際、固定資産税を必要経費として申告する場合は、毎年4月に発送される納税通知書で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。
 なお、「口座振替納付済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。

車検の際、納税証明書として利用されていた方へ

 軽自動車の車検につきましては、令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が始まり、納税証明書の提示が原則不要となっております(令和7年度から、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)についても、軽JNKSの対象となりました)。
 ただし、軽自動車税を納付した日から1~2週間以内に車検を受ける場合等、軽JNKSでの納付確認ができない場合もあります。そのようなときは、市民税課軽自動車税担当(088-823-9423)にお問い合わせいただければ、車検用納税証明書を発行いたします。

個別で送付を希望される方へ

 固定資産税・市県民税については、税務管理課までお問い合わせいただければ、「口座振替納付済通知書」を発行いたします(1~4期分の振替が終了している時期のみ)。ただし、この通知書に記載されるのは、口座振替で納付された分のみです。引き落としができなかった際などに納付書で納付された分や口座振替を登録されていない分は記載されませんので、ご了承ください。
 なお、「口座振替納付済通知書」は、納付済となった税額をお知らせしていたものであり、領収証書や納税証明書ではありません。公的な手続きに納税したことを証する書類が必要な場合は、資産税課の税務証明係(088-823-4015)にお問い合わせいただき、有料の「納税証明書」を申請してください。