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コンビニ納付Q&A(固定資産税・軽自動車税・市県民税(普通徴収))

対象となる市税,取扱いできない納付書,納付できるコンビニ,注意事項については,こちらのページをご覧ください。

Q&Aメニュー

Q.コンビニで納付する際,手数料などはかかりますか。

A.手数料はかかりません。

Q.コンビニで納付できる時間帯はいつですか。

A.納期限内であって,ご利用可能なコンビニの営業時間であれば,土・日・祝日を含めて,いつでも納付することができます。

Q.市外のコンビニでも納められますか。

A.納付書の裏面に記載されているコンビニであれば,全国どこの店舗でも納められます。

Q.コンビニで納める際,小切手やクレジットカードやスマホアプリで納められますか。

A.コンビニでは現金のみでの納付となります。

Q.納税通知書と納付書が入っていました。納付するときは,どの用紙を使用するのでしょうか。

A.納付する期別分の納付書のみを窓口にお出しください。この際,期別をお間違えないよう,納期限をよくお確かめください。

通常,期別納付書4枚と全期一括分の納付書1枚の合計5枚の納付書が入っています。全期一括分の納付書と期別納付書を同時にご使用になると,二重払いになりますのでご注意ください。

Q.納付書が1枚ずつバラバラになっているのはなぜですか。

A.コンビニでは,冊子タイプの納付書は取扱いできませんので,1枚ずつの単票に変更になりました。紛失や,期別の納付誤りなどにご注意ください。

また,納付書をホッチキス等で綴ってしまうと,コンビニでは納付ができなくなりますので,ご注意ください。

Q.持っている納付書にバーコードがありませんが,コンビニで納められますか。

A.バーコードが印刷されていない納付書は,コンビニでお取り扱いできません。納付書の裏面に記載されている金融機関窓口などで納めてください。

Q.納付書にバーコードが印刷されているのに,コンビニで「お取り扱いできません」と言われました。なぜですか。

A.次の理由が考えられます。納付書の裏面に記載されている金融機関窓口などで納めてください。

 ・納期限を過ぎている。
 ・バーコード部分が破損・汚損などで読み取れなくなっている。
 ・金額を書き換えている。

Q.バーコードが印刷された納付書を紛失してしまいました。コンビニで納めたいのですが,再発行してもらえますか。

A.再発行できます。担当部署へお問い合わせください。(※再発行には少しお時間がかかります。予めご了承ください。)

 固定資産税・・・・・・・・資産税課(088-823-9426)

 軽自動車税・・・・・・・・市民税課(088-823-9423)

 市県民税(普通徴収)・・・市民税課(088-823-9421)

Q.コンビニで納付した後,納税証明がすぐに必要になりました。どうしたらいいですか。

A.領収書を資産税課 税務証明係(本庁舎2階 202番窓口)までご持参いただければ納税証明の発行が可能です。

Q.第1期分を納付するところ,間違って第2期分を納付してしまいました。どうしたらいいですか。

A.第2期分として収納されます。第1期分は未納扱いとなりますので,至急第1期分を納めてください。

Q.納期限までに納めるのを忘れてしまいました。コンビニで納められますか。

A.納期限が過ぎてもコンビニでの納付ができます。ただし、使用期限の印字された前納一括納付書は、使用期限を過ぎると、コンビニではお取扱いできません。

Q.コンビニで納めたら,「領収証書」と「レシート」を受け取りました。どちらを保管すればいいですか。

A.領収書は納付した証明として,レシートはコンビニで正しく納付の手続きが行われた証明として,どちらも大切な書類ですので,両方とも大切に保管してください。

Q.軽自動車税をコンビニで納めた場合,車検用の納税証明書はもらえますか。

A.軽自動車税の年度当初の納付書には,納税通知書兼領収証書の右側に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」が付いており,コンビニで納めたときは,納税証明書に領収印を押してもらえます。

Q.期別納付書と全期一括分の納付書の両方で納付してしまった場合はどうなりますか。

A.二重納付をされた場合は,後日,納税義務者の方(納付書に記載されたお名前の方)に還付のための書類をお送りします。