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火災等により家屋が被災した場合,その損傷の程度により,家屋についての固定資産税の減免が受けられる場合があります。
また,居住用の家屋が滅失した場合は,土地についての住宅用地特例を,被災後2年度間まで継続することができます。
減免や特例の適用を受ける場合は,現地調査等が必要となりますので,資産税課までご連絡をお願いいたします。