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新築住宅の軽減措置について
更新日:2026年7月6日更新
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新築された住宅については、下記の要件により、新築後一定期間、家屋の固定資産税額が減額されます。
【1】適用要件
・建物が専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
・床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
(令和8年3月31日までに新築された住宅は50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280メートル以下)
【2】減額される範囲
居住部分床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでの部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
店舗部分・事務所部分などは減額の対象となりません。
【3】減額される期間
・一般住宅(下記以外の住宅) … 新築後3年度分 (長期優良住宅の場合は5年度分)
・3階建以上の中高層耐火住宅等 … 新築後5年度分 (長期優良住宅の場合は7年度分)
また、住宅の敷地となる土地の固定資産税についても、一定の要件により、住宅用地の特例が適用されます。




