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新築住宅の軽減措置について

新築された住宅については,下記の要件により,新築後一定期間,家屋の固定資産税額が減額されます。

【1】適用要件

  ・建物が専用住宅や併用住宅であること。

  (併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)

  ・床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

【2】減額される範囲

  居住部分床面積が120平方メートルまでのものはその全部,120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでの部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。

  店舗部分・事務所部分などは減額の対象となりません。

【3】減額される期間

  ・一般住宅(下記以外の住宅)  … 新築後3年度分 (長期優良住宅の場合は5年度分)

  ・3階建以上の中高層耐火住宅等 … 新築後5年度分 (長期優良住宅の場合は7年度分)


また,住宅の敷地となる土地の固定資産税についても,一定の要件により,住宅用地の特例が適用されます。