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災害時協力避難所登録制度が始まりました!
一方で、このような避難所の情報を行政が把握できておらず、物資等の必要な支援が届かないなどの事例も報告されており、高知市でも、来るべき南海トラフ地震を想定し、これらの避難所情報の把握や支援の円滑な提供が課題となっています。
高知市災害時協力避難所登録制度とは?
本制度は、災害時に避難所として利用可能な民間施設を事前に災害時協力避難所として登録する制度です。
災害時、地域のために貢献したい・・・
そんな想いを持つ事業者の皆様を探しています!
災害時協力避難所登録制度チラシ [PDFファイル/544KB]
高知市災害時協力避難所登録制度実施要綱 [PDFファイル/148KB]
指定避難所と災害時協力避難所の違い
指定避難所は、災害時に市の要請に基づいて開設され、開設後は事前に作成した避難所運営マニュアルに沿って、自主防災組織などの地域住民が主体となって運営を行います。
一方、災害時協力避難所は、登録者の判断で開設でき、避難者の受入れの基準や人数、避難所の開設期間など、開設・運営のルールを登録者が決めることできます。
また、指定避難所のような協定の締結は必要なく、施設の確認やヒアリングなどの簡単な手続きで登録できることも特徴です。
災害時協力避難所として登録するメリット
登録していただいた団体は、希望しない場合を除き、市のホームページ等で広く周知します。
事前に施設を登録しておき、平時から市と連携体制を構築しておくことで、発災後の避難所運営をスムーズに行うことができるほか、避難所の開設・運営ルールを登録者の裁量で決めることができるので、指定避難所に比べて事業活動の目途が立てやすい点もメリットです。
災害時に施設を避難所として利用することにご協力いただける場合は、ぜひ登録をお願いします。
災害時協力避難所の登録について
登録要件
登録対象者
高知市内に店舗、工場、事務所、営業所等の活動拠点がある団体(法人格の有無は問いません。)
※ 市税の滞納がある場合や高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成23年規則第28号)第4条各号の いずれかに該当すると認める者は登録できません。
登録対象施設
昭和56年に施行された新耐震設計基準の施行後に建設された建物
※ 施行前に建設された建物であっても、耐震診断や耐震工事によって安全性を確保できている建物は対象になります。
登録までの流れ
申請書の提出
登録者は高知市災害時協力避難所登録申請書の提出または、電子申請フォームから電子申請
訪問・ヒアリング
防災政策課から申請施設を訪問して施設の調査やヒアリングを行います。
登録完了!
登録が完了したら、市から登録証を交付します。
登録申請の方法
登録の申請は、以下のどちらかの方法により提出してください。
(1) 申請書と添付書類一式をメールまたは郵送、直接提出
(2) 電子申請フォームから電子申請
申請書のダウンロードはこちら:様式第1号_高知市災害時協力避難所登録申請書 [Wordファイル/21KB]
(記載例)様式第1号_高知市災害時協力避難所登録申請書 [PDFファイル/145KB]
電子申請フォームはこちら:https://apply.e-tumo.jp/city-kochi-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17784
添付書類
・建物の所在や構造が分かる書類(位置図、平面図等)
・建築基準法に基づく新耐震基準を満たしていることを証明する書類(検査済証や耐震診断結果報告書等)
・同意書 [Wordファイル/19KB](共有名義人がいる場合や所有者が申請者と異なる場合)
申請後について
申請書を受理した後、市の職員が訪問して、登録する施設の確認や申請書の内容を元に簡単なヒアリングをさせていただき、登録手続きが完了したら、登録証をお送りします。
訪問日時については、申請書の受理後に担当職員からご連絡差し上げます。
災害時協力避難所の公表について
登録者や施設の名称、所在地を市のホームページ等で公表します。
また、地域防災活動の活性化のため自主防災組織等から依頼があった場合は情報提供します。
ただし、いずれも登録者が希望する場合に限ります。希望しない場合は、申請書でその旨を申し出てください。



