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新基準原付について
新基準原付とは
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制限したバイクを指します。
令和7年4月1日から、従来の総排気量50cc以下のバイクと同じように原付免許で運転できるものです。
税額とナンバープレート
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)、ナンバープレートは白色です。
税額、ナンバープレートともに、総排気量50cc以下の第一種原付と同じです。
ナンバープレートの交付手続き
手続き窓口は、 高知市役所 2階 市民税課(201窓口) です。
必要書類
【購入・譲渡などにより新たに登録する場合】
一般原動機付自転車の登録時と同様です。
(詳しくは125cc以下の原付バイク等の登録・名義変更・廃車をご確認ください。)
ただし、新基準原付については、第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法によって確認させていただきます。
〇 型式番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認します。
〇 型式番号を有さない車両(輸入車等)
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する 者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
※ 「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください。



