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令和9年度から適用される税制改正

更新日:2026年8月18日更新 印刷ページ表示

令和8年度税制改正概要

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応の観点から、給与所得控除の最低保障額の引き上げ等が行われることとなりました。

※改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。

※このページでは令和9年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

 1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入額が220万円以下の方の最低保証控除額が最大74万円に引き上げられます。​

留意事項:220万円を超える区分の方は改正はありません。​220万円以下の方のみの改正です。

給与所得控除の見直し

(※1)給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額となります​

(※2) 給与等の収入金額が220万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 (1)法令検索サイトe-Gov:所得税法別表第5(外部リンク)によって求めた額となります。

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

各種扶養控除等に関する所得要件の引上げ

※給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。

※給与収入金額は、源泉徴収額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

 3 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市民税・県民税から控除します。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)

 

 

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