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令和5年度から適用された税制改正

未成年者の市・県民税非課税条件について

 民法の成年年齢の引き下げに伴い,令和5年度から賦課期日時点で18歳又は19歳の方は,市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。

※未成年者であっても婚姻している場合には,民法上成年者としてみなされるため,18歳未満の場合でも非課税となりません。
成年年齢引き下げ

住宅ローン控除の適用期限の延長等

・住宅ローン控除の適用について,令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。

・所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い,所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を,控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。(市民税・県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。)
市民税・県民税の住宅ローン控除限度額
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち,住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は,(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち,省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅に,令和6年以降入居する場合は住宅ローン控除の対象となります。)

 なお,控除期間については,認定住宅又は一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間,その他の新築住宅に令和4年又は令和5年に入居した場合は13年間,令和6年又は令和7年に入居した場合は10年間,既存住宅の取得又は住宅の増改築等については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。

セルフメディケーション税制の見直し

・セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の範囲が見直されるとともに,適用期限が5年間延長され,令和8年12月31日までとなります。見直し後の制度は令和4年分以降の確定申告(令和5年度以降の住民税)において適用されます。

・セルフメディケーション税制対象医薬品の品目については,外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

・令和3年分以降の確定申告(令和4年度以降の住民税)において,健康保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書等への添付は不要(手元保管)となり,取組に関する事項をセルフメディケーション税制の明細書に記載し添付することとなります。