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入湯税

 入湯税は,環境衛生施設,鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるために課税される目的税です。

 入湯税は,高知市内の鉱泉浴場に入湯する者に課税されるもので,入湯客一人一日につき150円です。ただし,以下の場合には入湯税が免除されます。

  • 小学生以下の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 長期療養者を対象として設けられ,原則として食事の提供をしない簡素な施設における長期湯治客
  • 老人福祉センターその他地域住民の福祉の向上を図るため,専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者
  • 日帰りで入湯する者(その利用料金が1,500円以下のものに限る。)
  • 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する者

  入湯税は鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり,入湯客から徴収し高知市へ納入します。鉱泉浴場の経営者は,毎月1日から末日までの間の入湯客数とその入湯税額を翌月15日までに申告,納付します。

(入湯税担当:電話 088-823-9423)