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自動車臨時運行許可(仮ナンバ-)の申請方法
概要
自動車臨時運行許可制度とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局まで運行する場合などに、道路運送車両法に基づき、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。許可を受けた自動車には、いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出します。
【対象となる自動車の種類】
・ 普通自動車
・ 小型自動車
・ 軽自動車
・ 大型特殊自動車
・ 二輪の小型自動車(251cc以上)
※ 車検を受ける必要のない車(250cc以下の軽自動車、原動機付自転車等)は対象外です。
【許可できる運行目的】
・ 運輸支局等で検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査)を受けるため
・ 整備工場等で車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提)を受けるため
・ ナンバープレートの紛失・盗難等に伴う再交付又は番号変更の手続き及び封印の取り付けのため
・ 自動車の製作又は販売を業とする者が販売・引渡し・引取りを行うため
※ いずれの場合でも、運行経路に高知市が含まれていることが必要です。
【許可できない運行目的】
・ 自動車を一時的に移動させる場合(廃車のための回送等)
・ 販売のための試乗
・ 展示・輸送のための回送
・ その他、許可の対象となる運行目的以外に使用する場合
【申請に必要なもの】
1 自動車臨時運行許可申請書
令和8年1月1日から様式を変更しています。
2 運行する自動車を確認するための書類(原本)
自動車検査証、抹消登録証明書、登録識別情報通知書、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書等のうちいずれかひとつ(いずれも原本)
※ ICタグ付の自動車検査証も原本を持参してください。
3 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
臨時許可期間中、保険期間が有効な証明書原本を持参してください。
4 申請者の本人確認書類
運転免許証・マイナンバーカードなど
※申請者が法人の場合は、来庁者の本人確認書類
5 許可手数料
1台につき750円
【申請受付日】
原則、自動車を運行する当日です。
・ 翌日の早朝から運行する必要がある場合は前日に申請してください。
・ 運行日が、土曜・日曜などの閉庁日の場合は、その直前の開庁日に申請してださい。
【許可期間】
最大5日間を限度とした必要最小日数(土曜、日曜、祝日を含む)
※ 許可期間の延長はできません。
【受付場所】
高知市役所 2階 市民税課(201窓口)
【番号標(仮ナンバー)及び許可証の返却】
有効期間が満了してから5日以内に番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください。
・ 開庁時間(平日8時30分~17時15分)は、高知市役所2階市民税課(201窓口)へ返却してください。
・ 開庁時間外は、高知市役所1階 夜間・休日窓口へ返却してください。
・ 郵送(ゆうパックなどの追跡機能付きに限る)でもご返却いただけます。
※ 期限内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定により処罰(6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)される場合があります。
【注意事項】
貸し出された番号標(仮ナンバー)を盗難、紛失された場合は、まず警察へ盗難・遺失届を提出し、その後市民税課へお届けください。
【届け出時に必要なもの】
・ 届出先の警察署(交番)名、被害年月日、届出年月日、届出の受理番号がわかるもの
・ 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
※ 番号標実費相当の弁償金が必要となります。



