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特定創業支援等事業による優遇措置

更新日:2026年8月31日更新 印刷ページ表示
 高知市では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けています。
 この計画に基づいて、創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や創業関連保証の特例などが適用されます。

特定創業支援等事業とは

 創業を行おうとする方に対する継続的な支援で、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識が身につく事業をいいます。

 具体的には、1ヶ月以上にわたり4回以上、創業支援等事業者から個別指導による支援をうけ、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できたと認められる場合に、特定創業支援等事業を受けたことになります。

特定創業支援等事業による優遇措置を受けるためには

 創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けてから、市が交付する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を、法務局や保証協会等各制度の取扱い窓口に提出する必要があります。

創業支援等事業者

 特定創業支援等事業が受けられる創業支援等事業者は、以下の4事業者となっております。


  高知商工会議所 ・ 株式会社高知銀行 ・ 株式会社四国銀行 ・ 春野商工会


 特定創業支援等事業を受けたい方は、各創業支援等事業者にご相談ください。

証明書の交付申請について

 特定創業支援等事業の証明書の交付条件を満たした方は、証明書の交付申請ができます。

  【交付条件】
    1または2に該当する方で、特定創業支援等事業による支援を受けた方

    1 創業を行おうとする方
      ・事業を営んでいない個人
    2 創業後5年未満の方
      ・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

              《注意事項》 
    ・2社目以降の創業となる方(既に経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、
     事業継承した方については、事業開始前であっても申請対象外です。
    ・法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての
     開業から5年経過していなければ証明書の発行を受けることができます。

    ※ 申請後、2~3週間で証明書を交付します。


 

  ◆必要書類
   ・交付申請書(2部) ※交付申請書(記入例)を参考に作成してください。
             ※交付申請書の記入内容が不明な場合は、各創業支援等事業者にご確認ください。

             交付申請書 [Wordファイル/25KB]

             交付申請書(記入例) [PDFファイル/174KB]

   ・特定創業支援等事業者が作成した創業支援実績簿
   ・本人確認書類(運転免許証,住民票の写しなど)
   ・開業届の写し(既に創業している個人事業主のみ)
             ※税務署に電子で開業届の提出をした方は、「受付結果(受信通知)」画面の写しを
              併せてご提出ください。
   ・法人設立届の写し(既に創業している法人代表者のみ)
             ※法人成りの方は、開業届の提出も必要です。

  ◆手数料    : 無料

  ◆申請書提出先 : 高知市商業振興課
             午前9時00分~午後16時30分(土・日・祝日は受付できませんのでご注意ください。)
             ※原則持参してください。

証明書による優遇措置

 計画期間(平成27年4月1日~令和12年3月31日)のうちに、特定創業支援等事業による支援を受けた方で、市が証明書を発行した場合は、以下の優遇措置を受けることができますので、積極的にご活用ください。
 ただし、証明書の有効期限は国の手引きに従い令和9年3月31日までとなっております。有効期限の延長については国の手引きが例年3月末ごろに通知されるため、通知が届き次第情報を更新していきます。

1 会社設立時の登録免許税の軽減

 (1) 市内で会社(株式会社又は合同会社)を設立する際の登録免許税を軽減を
      受けることが可能です。
      ※設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

       資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
     (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

 (2) 対象者の要件 
       創業を行おうとする方又は創業後5年未満の個人
       ※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
       ※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。


 (3) 他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることが
                できません。

2 創業関連保証の特例

 (1) 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
      ※手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要が
                     あります。

 (2) 対象者の要件
      創業を行おうとする方

 (3) 他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

  (1)  新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
      ※別途、審査を受ける必要があります。

  (2)  他の市町村で創業する場合であっても、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることが
                 できます。

4 小規模事業者持続化補助金<創業型>

 (1) 創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金
                <創業型>の申請対象となります。
                ※補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び
                 開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること。


 (2) 他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金(創業型)を活用する
                ことができます。


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